帝国図書館官制
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治30年4月27日
法令の形式: 勅令
朕帝國圖書館官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百十號
帝國圖書館官制
第一條 帝國圖書館ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ內外古今ノ圖書記錄ヲ蒐集保存シ及衆庶ノ閱覽參考ノ用ニ供スル所トス
第二條 帝國圖書館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長 一人 奏任
司書長 一人 奏任
司書 九人 判任
書記 三人 判任
第三條 館長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ館務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 司書長ハ館長ノ命ヲ承ケ圖書記錄及閱覽ニ關スル事務ヲ掌理ス
第五條 司書ハ上官ノ命ヲ承ケ圖書記錄ノ整理保存及閱覽ニ關スル事務ニ從事ス
第六條 書記ハ館長ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第七條 圖書記錄ノ選定若ハ分類等ニ關シ必要アルトキハ館長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ臨時ニ囑託員ヲ置クコトヲ得
第八條 文部大臣ハ館務上ノ須要ニ依リ帝國圖書館ニ商議委員會ヲ設クルコトアルヘシ其ノ委員ハ文部大臣之ヲ命ス
附 則
第九條 明治二十四年勅令第百三十八號東京圖書館官制ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕帝国図書館官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百十号
帝国図書館官制
第一条 帝国図書館ハ文部大臣ノ管理ニ属シ内外古今ノ図書記録ヲ蒐集保存シ及衆庶ノ閲覧参考ノ用ニ供スル所トス
第二条 帝国図書館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長 一人 奏任
司書長 一人 奏任
司書 九人 判任
書記 三人 判任
第三条 館長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ館務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 司書長ハ館長ノ命ヲ承ケ図書記録及閲覧ニ関スル事務ヲ掌理ス
第五条 司書ハ上官ノ命ヲ承ケ図書記録ノ整理保存及閲覧ニ関スル事務ニ従事ス
第六条 書記ハ館長ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第七条 図書記録ノ選定若ハ分類等ニ関シ必要アルトキハ館長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ臨時ニ嘱託員ヲ置クコトヲ得
第八条 文部大臣ハ館務上ノ須要ニ依リ帝国図書館ニ商議委員会ヲ設クルコトアルヘシ其ノ委員ハ文部大臣之ヲ命ス
附 則
第九条 明治二十四年勅令第百三十八号東京図書館官制ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス