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本データベースについて
東京図書館官制
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 明治24年7月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治26年8月25日 勅令第89号
廃止:
明治30年4月27日 勅令第110号
全改:
東京図書館官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東京圖書館官制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百三十八號
東京圖書館官制
第一條
東京圖書館ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ內外古今ノ圖書記錄ヲ蒐集保存シ及衆庶ノ閱覽參考ノ用ニ供スル所トス
第二條
東京圖書館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長 一人 奏任
司書 六人 判任
書記 三人 判任
第三條
館長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ館務ヲ掌理シ所屬職員ヲ統督ス
第四條
司書ハ館長ノ命ヲ承ケ圖書ニ關スル事務ヲ掌ル
第五條
書記ハ館長ノ命ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第六條
館長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ俸給豫算定額內ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第七條
文部大臣ハ館務上ノ須要ニ依リ東京圖書館ニ商議委員會ヲ設クルコトアルヘシ其委員ハ文部大臣之ヲ命ス
附 則
第八條
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
朕東京図書館官制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 大木喬任
勅令第百三十八号
東京図書館官制
第一条
東京図書館ハ文部大臣ノ管理ニ属シ内外古今ノ図書記録ヲ蒐集保存シ及衆庶ノ閲覧参考ノ用ニ供スル所トス
第二条
東京図書館ニ左ノ職員ヲ置ク
館長 一人 奏任
司書 六人 判任
書記 三人 判任
第三条
館長ハ文部大臣ノ命ヲ承ケ館務ヲ掌理シ所属職員ヲ統督ス
第四条
司書ハ館長ノ命ヲ承ケ図書ニ関スル事務ヲ掌ル
第五条
書記ハ館長ノ命ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第六条
館長ハ文部大臣ノ許可ヲ得テ俸給予算定額内ニ於テ雇員ヲ使用スルコトヲ得
第七条
文部大臣ハ館務上ノ須要ニ依リ東京図書館ニ商議委員会ヲ設クルコトアルヘシ其委員ハ文部大臣之ヲ命ス
附 則
第八条
本令ハ明治二十四年八月十六日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革