(帝国図書館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 明治40年4月24日
法令の形式: 勅令
朕帝國圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十三日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第百五十二號
帝國圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中司書官ノ下「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十三日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第百五十二号
帝国図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中司書官ノ下「一人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス