(帝国図書館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 大正14年6月1日
法令の形式: 勅令
朕帝國圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年五月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百十二號
帝國圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記 專任三人」ヲ「書記 專任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年五月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
文部大臣 岡田良平
勅令第二百十二号
帝国図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記 専任三人」ヲ「書記 専任四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス