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法令データベース
本データベースについて
(帝国図書館官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十六號
公布年月日: 明治34年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国図書館官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 松田正久
勅令第二十六號
帝國圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中司書ノ下「八人」ヲ「九人」ニ改ム
朕帝国図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 松田正久
勅令第二十六号
帝国図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中司書ノ下「八人」ヲ「九人」ニ改ム
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