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(帝国図書館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十五號
公布年月日: 大正13年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
帝国図書館官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年六月九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第百四十五號
帝國圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中「司書官 二人」ヲ「司書官 專任二人」ニ、「司書 十三人」ヲ「司書 專任十三人」ニ、「書記 三人」ヲ「書記 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年六月九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第百四十五号
帝国図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中「司書官 二人」ヲ「司書官 専任二人」ニ、「司書 十三人」ヲ「司書 専任十三人」ニ、「書記 三人」ヲ「書記 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革