(帝国図書館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治44年4月1日
法令の形式: 勅令
朕帝國圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第七十四號
帝國圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中書記ノ下「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第七十四号
帝国図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中書記ノ下「二人」ヲ「三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス