(帝国図書館官制第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 明治39年3月30日
法令の形式: 勅令
朕帝國圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顯
勅令第四十三號
帝國圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
文部大臣 牧野伸顕
勅令第四十三号
帝国図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中「九人」ヲ「十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス