(帝国図書館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十五號
公布年月日: 大正10年7月21日
法令の形式: 勅令
朕帝國圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十日
內閣總理大臣 原敬
文部大臣 中橋德五郞
勅令第三百三十五號
帝國圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年七月二十日
内閣総理大臣 原敬
文部大臣 中橋徳五郎
勅令第三百三十五号
帝国図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス