(帝国図書館官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 昭和4年10月11日
法令の形式: 勅令
朕帝國圖書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 小橋一太
勅令第三百十一號
帝國圖書館官制中左ノ通改正ス
第二條中「專任十三人」ヲ「專任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国図書館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十月十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 小橋一太
勅令第三百十一号
帝国図書館官制中左ノ通改正ス
第二条中「専任十三人」ヲ「専任十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス