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海軍服制
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 明治29年10月7日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治30年9月25日 勅令第330号
改正:
明治31年1月20日 勅令第6号
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明治32年2月1日 勅令第23号
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明治32年8月11日 勅令第369号
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明治33年7月20日 勅令第313号
改正:
明治33年11月6日 勅令第393号
改正:
明治34年8月23日 勅令第163号
改正:
明治35年6月21日 勅令第170号
改正:
明治36年11月6日 勅令第166号
改正:
明治36年12月7日 勅令第271号
改正:
明治37年7月2日 勅令第185号
改正:
明治38年2月6日 勅令第30号
改正:
明治39年1月27日 勅令第10号
改正:
明治40年4月22日 勅令第141号
改正:
明治40年9月30日 勅令第312号
改正:
明治40年12月21日 勅令第344号
改正:
明治41年7月20日 勅令第178号
改正:
明治42年4月23日 勅令第110号
改正:
明治43年5月30日 勅令第248号
改正:
明治43年6月20日 勅令第277号
改正:
大正2年3月31日 勅令第48号
全改:
大正3年2月27日 勅令第23号
全改:
(海軍服制)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月六日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百二十四號
海軍服制
【表】
附 則
本令ニ依リ制式ニ變換ヲ生セシモノハ當分舊制式ノモノヲ用ユルコトヲ得
官名ノ廢止ニ依リ新設ノ官ニ任用セラレタル者ハ當分從前ノ服制ヲ用ユルコトヲ得
海軍服制圖
朕海軍服制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月六日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百二十四号
海軍服制
【表】
附 則
本令ニ依リ制式ニ変換ヲ生セシモノハ当分旧制式ノモノヲ用ユルコトヲ得
官名ノ廃止ニ依リ新設ノ官ニ任用セラレタル者ハ当分従前ノ服制ヲ用ユルコトヲ得
海軍服制図
本文
詳細・沿革