朕海軍服制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月六日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百二十四號
海軍服制
【表】
附 則
本令ニ依リ制式ニ變換ヲ生セシモノハ當分舊制式ノモノヲ用ユルコトヲ得
官名ノ廢止ニ依リ新設ノ官ニ任用セラレタル者ハ當分從前ノ服制ヲ用ユルコトヲ得
海軍服制圖
朕海軍服制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月六日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百二十四号
海軍服制
【表】
附 則
本令ニ依リ制式ニ変換ヲ生セシモノハ当分旧制式ノモノヲ用ユルコトヲ得
官名ノ廃止ニ依リ新設ノ官ニ任用セラレタル者ハ当分従前ノ服制ヲ用ユルコトヲ得
海軍服制図