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法令データベース
本データベースについて
(海軍服制)
法令番号: 勅令第四十三號
公布年月日: 明治20年8月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治21年10月16日 勅令第70号
改正:
明治23年4月7日 勅令第70号
改正:
明治23年11月5日 勅令第268号
改正:
明治24年2月17日 勅令第12号
改正:
明治24年11月24日 勅令第235号
改正:
明治26年12月28日 勅令第262号
改正:
明治28年9月30日 勅令第136号
全改:
明治29年10月7日 勅令第324号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月二十日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西鄕從道
勅令第四十三號
【表】
朕海軍服制ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年七月二十日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
海軍大臣 伯爵 西郷従道
勅令第四十三号
【表】
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詳細・沿革