(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十一號
公布年月日: 明治40年4月22日
法令の形式: 勅令
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 齋藤實
勅令第百四十一號
海軍服制中左ノ通改正ス
下士卒臂章表中特技章ノ部掌砲兵章、掌水雷兵章、高等信號修業證書若ハ信號證狀所有者章、掌機兵章、水雷工章及船匠工章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
掌砲兵章
高等科一等掌砲證狀ヲ有スル者
高等科二等掌砲證狀ヲ有スル者
普通科一等掌砲證狀ヲ有スル者
普通科二等掌砲證狀ヲ有スル者
大砲ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
大砲ヲ交叉ス
大砲及櫻花
大砲
掌水雷兵章
高等科一等掌水雷證狀ヲ有スル者
高等科二等掌水雷證狀ヲ有スル者
普通科一等掌水雷證狀ヲ有スル者
普通科二等掌水雷證狀ヲ有スル者
魚形水雷ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
魚形水雷ヲ交叉ス
魚形水雷及櫻花
魚形水雷
掌信兵章
高等科一等掌信證狀ヲ有スル者
高等科二等掌信證狀ヲ有スル者
普通科一等掌信證狀ヲ有スル者
普通科二等掌信證狀ヲ有スル者
雙眼鏡ノ上ニ交叉セル閃光ヲ附シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
雙眼鏡ノ上ニ交叉セル閃光ヲ附ス
雙眼鏡及櫻花
雙眼鏡
掌機兵章
高等科一等掌機證狀ヲ有スル者
高等科二等掌機證狀ヲ有スル者
普通科一等掌機證狀ヲ有スル者
普通科二等掌機證狀ヲ有スル者
四翼螺旋推進器及櫻花
四翼螺旋推進器
二翼螺旋推進器及櫻花
二翼螺旋推進器
掌電機兵章
高等科一等掌電機證狀ヲ有スル者
高等科二等掌電機證狀ヲ有スル者
普通科一等掌電機證狀ヲ有スル者
普通科二等掌電機證狀ヲ有スル者
電光ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
電光ヲ交叉ス
電光及櫻花
電光
掌工兵章
一等掌工證狀ヲ有スル者
二等掌工證狀ヲ有スル者
鎚ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
鎚ヲ交叉ス
船匠證狀所有者章
一等船匠證狀ヲ有スル者
二等船匠證狀ヲ有スル者
曲尺ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
曲尺ヲ交叉ス
下士卒臂章表備考中第六號ヲ第五號ニ改メ左ノ一號ヲ加フ
六 特技章ハ後ニ附與セラレタルモノノミヲ附スルモノトス
海軍服制圖中臂章ノ部「砲術敎員適任證書ヲ有スル掌砲兵」乃至「二等水雷工」ノ諸圖ヲ削リ善行章ノ圖ノ次ニ別圖ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍機關術練習所條例ニ依リ掌機證狀又ハ船匠術敎員適任證書ヲ授與セラレタル者ハ其ノ證狀又ハ證書ノ有效期間舊服制ニ依ル各特技章ヲ附セシム
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 斎藤実
勅令第百四十一号
海軍服制中左ノ通改正ス
下士卒臂章表中特技章ノ部掌砲兵章、掌水雷兵章、高等信号修業証書若ハ信号証状所有者章、掌機兵章、水雷工章及船匠工章ノ項ヲ左ノ如ク改ム
掌砲兵章
高等科一等掌砲証状ヲ有スル者
高等科二等掌砲証状ヲ有スル者
普通科一等掌砲証状ヲ有スル者
普通科二等掌砲証状ヲ有スル者
大砲ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
大砲ヲ交叉ス
大砲及桜花
大砲
掌水雷兵章
高等科一等掌水雷証状ヲ有スル者
高等科二等掌水雷証状ヲ有スル者
普通科一等掌水雷証状ヲ有スル者
普通科二等掌水雷証状ヲ有スル者
魚形水雷ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
魚形水雷ヲ交叉ス
魚形水雷及桜花
魚形水雷
掌信兵章
高等科一等掌信証状ヲ有スル者
高等科二等掌信証状ヲ有スル者
普通科一等掌信証状ヲ有スル者
普通科二等掌信証状ヲ有スル者
双眼鏡ノ上ニ交叉セル閃光ヲ附シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
双眼鏡ノ上ニ交叉セル閃光ヲ附ス
双眼鏡及桜花
双眼鏡
掌機兵章
高等科一等掌機証状ヲ有スル者
高等科二等掌機証状ヲ有スル者
普通科一等掌機証状ヲ有スル者
普通科二等掌機証状ヲ有スル者
四翼螺旋推進器及桜花
四翼螺旋推進器
二翼螺旋推進器及桜花
二翼螺旋推進器
掌電機兵章
高等科一等掌電機証状ヲ有スル者
高等科二等掌電機証状ヲ有スル者
普通科一等掌電機証状ヲ有スル者
普通科二等掌電機証状ヲ有スル者
電光ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
電光ヲ交叉ス
電光及桜花
電光
掌工兵章
一等掌工証状ヲ有スル者
二等掌工証状ヲ有スル者
鎚ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
鎚ヲ交叉ス
船匠証状所有者章
一等船匠証状ヲ有スル者
二等船匠証状ヲ有スル者
曲尺ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
曲尺ヲ交叉ス
下士卒臂章表備考中第六号ヲ第五号ニ改メ左ノ一号ヲ加フ
六 特技章ハ後ニ附与セラレタルモノノミヲ附スルモノトス
海軍服制図中臂章ノ部「砲術教員適任証書ヲ有スル掌砲兵」乃至「二等水雷工」ノ諸図ヲ削リ善行章ノ図ノ次ニ別図ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍機関術練習所条例ニ依リ掌機証状又ハ船匠術教員適任証書ヲ授与セラレタル者ハ其ノ証状又ハ証書ノ有効期間旧服制ニ依ル各特技章ヲ附セシム