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法令データベース
本データベースについて
(海軍服制中改正ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 明治33年11月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十三年勅令第三百十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月五日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百九十三號
明治三十三年勅令第三百十三號附則中「舊制式ノ夏服ニ肩章ヲ附シ」ヲ「舊制式ノ夏服ヲ用井」ニ改ム
朕明治三十三年勅令第三百十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月五日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百九十三号
明治三十三年勅令第三百十三号附則中「旧制式ノ夏服ニ肩章ヲ附シ」ヲ「旧制式ノ夏服ヲ用井」ニ改ム
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詳細・沿革