(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十八號
公布年月日: 明治43年5月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百四十八號
海軍服制中左ノ通改正ス
准士官服制表中「上等信號兵曹」ヲ削ル
下士卒服制表中「信號兵曹、」及「信號兵、」ヲ削ル
下士卒臂章表中官職區別章ノ部信號兵曹及一等信號兵ノ項ヲ削リ特技章ノ部ヲ左ノ如ク改ム
特技章
掌砲兵章
高等科一等掌砲證狀ヲ有スル者
高等科二等掌砲證狀ヲ有スル者
普通科一等掌砲證狀ヲ有スル者
普通科二等掌砲證狀ヲ有スル者
大砲ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
大砲ヲ交叉ス
大砲及櫻花
大砲
掌水雷兵章
高等科一等掌水雷證狀ヲ有スル者
高等科二等掌水雷證狀ヲ有スル者
普通科一等掌水雷證狀ヲ有スル者
普通科二等掌水雷證狀ヲ有スル者
魚形水雷ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
魚形水雷ヲ交叉ス
魚形水雷及櫻花
魚形水雷
掌帆兵章
一等掌帆證狀ヲ有スル者
二等掌帆證狀ヲ有スル者
舵輪ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
舵輪
掌信號兵章
高等科一等掌信號證狀ヲ有スル者
高等科二等掌信號證狀ヲ有スル者
普通科一等掌信號證狀ヲ有スル者
普通科二等掌信號證狀ヲ有スル者
雙眼鏡ノ上ニ交叉セル旗ヲ附シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
雙眼鏡ノ上ニ交叉セル旗ヲ附ス
雙眼鏡及櫻花
雙眼鏡
掌電信兵章
高等科一等掌電信證狀ヲ有スル者
高等科二等掌電信證狀ヲ有スル者
普通科一等掌電信證狀ヲ有スル者
普通科二等掌電信證狀ヲ有スル者
電鑰ノ上ニ交叉セル閃光ヲ附シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
電鑰ノ上ニ交叉セル閃光ヲ附ス
電鑰及櫻花
電鑰
掌角兵章
一等掌角證狀ヲ有スル者
二等掌角證狀ヲ有スル者
喇叭及櫻花
喇叭
軍樂修業證狀所有者章
特修科軍樂修業證狀ヲ有スル者
專科軍樂修業證狀ヲ有スル者
「リーラー」及櫻花
「ヴァイオリン」弓ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
船匠證狀所有者章
一等船匠證狀ヲ有スル者
二等船匠證狀ヲ有スル者
曲尺ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
曲尺ヲ交叉ス
掌機兵章
高等科一等掌機證狀ヲ有スル者
高等科二等掌機證狀ヲ有スル者
普通科一等掌機證狀ヲ有スル者
普通科二等掌機證狀ヲ有スル者
四翼螺旋推進器及櫻花
四翼螺旋推進器
二翼螺旋推進器及櫻花
二翼螺旋推進器
掌電機兵章
高等科一等掌電機證狀ヲ有スル者
高等科二等掌電機證狀ヲ有スル者
普通科一等掌電機證狀ヲ有スル者
普通科二等掌電機證狀ヲ有スル者
電光ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
電光ヲ交叉ス
電光及櫻花
電光
掌工兵章
一等掌工證狀ヲ有スル者
二等掌工證狀ヲ有スル者
鎚ヲ交叉シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
鎚ヲ交叉ス
裝創證狀所有者章
一等裝創證狀ヲ有スル者
二等裝創證狀ヲ有スル者
繃帶及櫻花
繃帶
掌記證狀所有者章
一等掌記證狀ヲ有スル者
二等掌記證狀ヲ有スル者
「ペン」尖及櫻花
「ペン」尖
掌廚證狀所有者章
一等掌廚證狀ヲ有スル者
二等掌廚證狀ヲ有スル者
錠及櫻花
海軍服制圖中臂章ノ部一等信號兵曹、二等信號兵曹、三等信號兵曹及一等信號兵ノ圖ヲ削リ「一等運用術修業證狀ヲ有スル者」ヲ「一等掌帆證狀ヲ有スル者」ニ、「二等運用術修業證狀ヲ有スル者」ヲ「二等掌帆證狀ヲ有スル者」ニ改メ其ノ圖ヲ別圖ノ前トシ別圖ト共ニ普通科二等掌水雷證狀ヲ有スル者ノ圖ノ次ニ加ヘ一等船匠證狀ヲ有スル者及二等船匠證狀ヲ有スル者ノ圖ヲ其ノ次トシ高等科一等掌信證狀ヲ有スル者乃至普通科二等掌信證狀ヲ有スル者ノ圖ヲ削ル
(別圖)
同二等掌記證狀ヲ有スル者ノ圖ノ次ニ別圖ヲ加フ
(別圖)
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
掌信兵章ヲ有スル者ハ掌信證狀ノ有效期間仍之ヲ用ウルコトヲ得
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百四十八号
海軍服制中左ノ通改正ス
准士官服制表中「上等信号兵曹」ヲ削ル
下士卒服制表中「信号兵曹、」及「信号兵、」ヲ削ル
下士卒臂章表中官職区別章ノ部信号兵曹及一等信号兵ノ項ヲ削リ特技章ノ部ヲ左ノ如ク改ム
特技章
掌砲兵章
高等科一等掌砲証状ヲ有スル者
高等科二等掌砲証状ヲ有スル者
普通科一等掌砲証状ヲ有スル者
普通科二等掌砲証状ヲ有スル者
大砲ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
大砲ヲ交叉ス
大砲及桜花
大砲
掌水雷兵章
高等科一等掌水雷証状ヲ有スル者
高等科二等掌水雷証状ヲ有スル者
普通科一等掌水雷証状ヲ有スル者
普通科二等掌水雷証状ヲ有スル者
魚形水雷ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
魚形水雷ヲ交叉ス
魚形水雷及桜花
魚形水雷
掌帆兵章
一等掌帆証状ヲ有スル者
二等掌帆証状ヲ有スル者
舵輪ノ直上ニ桜花ヲ附ス
舵輪
掌信号兵章
高等科一等掌信号証状ヲ有スル者
高等科二等掌信号証状ヲ有スル者
普通科一等掌信号証状ヲ有スル者
普通科二等掌信号証状ヲ有スル者
双眼鏡ノ上ニ交叉セル旗ヲ附シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
双眼鏡ノ上ニ交叉セル旗ヲ附ス
双眼鏡及桜花
双眼鏡
掌電信兵章
高等科一等掌電信証状ヲ有スル者
高等科二等掌電信証状ヲ有スル者
普通科一等掌電信証状ヲ有スル者
普通科二等掌電信証状ヲ有スル者
電鑰ノ上ニ交叉セル閃光ヲ附シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
電鑰ノ上ニ交叉セル閃光ヲ附ス
電鑰及桜花
電鑰
掌角兵章
一等掌角証状ヲ有スル者
二等掌角証状ヲ有スル者
喇叭及桜花
喇叭
軍楽修業証状所有者章
特修科軍楽修業証状ヲ有スル者
専科軍楽修業証状ヲ有スル者
「リーラー」及桜花
「ヴァイオリン」弓ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
船匠証状所有者章
一等船匠証状ヲ有スル者
二等船匠証状ヲ有スル者
曲尺ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
曲尺ヲ交叉ス
掌機兵章
高等科一等掌機証状ヲ有スル者
高等科二等掌機証状ヲ有スル者
普通科一等掌機証状ヲ有スル者
普通科二等掌機証状ヲ有スル者
四翼螺旋推進器及桜花
四翼螺旋推進器
二翼螺旋推進器及桜花
二翼螺旋推進器
掌電機兵章
高等科一等掌電機証状ヲ有スル者
高等科二等掌電機証状ヲ有スル者
普通科一等掌電機証状ヲ有スル者
普通科二等掌電機証状ヲ有スル者
電光ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
電光ヲ交叉ス
電光及桜花
電光
掌工兵章
一等掌工証状ヲ有スル者
二等掌工証状ヲ有スル者
鎚ヲ交叉シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
鎚ヲ交叉ス
装創証状所有者章
一等装創証状ヲ有スル者
二等装創証状ヲ有スル者
繃帯及桜花
繃帯
掌記証状所有者章
一等掌記証状ヲ有スル者
二等掌記証状ヲ有スル者
「ペン」尖及桜花
「ペン」尖
掌厨証状所有者章
一等掌厨証状ヲ有スル者
二等掌厨証状ヲ有スル者
錠及桜花
海軍服制図中臂章ノ部一等信号兵曹、二等信号兵曹、三等信号兵曹及一等信号兵ノ図ヲ削リ「一等運用術修業証状ヲ有スル者」ヲ「一等掌帆証状ヲ有スル者」ニ、「二等運用術修業証状ヲ有スル者」ヲ「二等掌帆証状ヲ有スル者」ニ改メ其ノ図ヲ別図ノ前トシ別図ト共ニ普通科二等掌水雷証状ヲ有スル者ノ図ノ次ニ加ヘ一等船匠証状ヲ有スル者及二等船匠証状ヲ有スル者ノ図ヲ其ノ次トシ高等科一等掌信証状ヲ有スル者乃至普通科二等掌信証状ヲ有スル者ノ図ヲ削ル
(別図)
同二等掌記証状ヲ有スル者ノ図ノ次ニ別図ヲ加フ
(別図)
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
掌信兵章ヲ有スル者ハ掌信証状ノ有効期間仍之ヲ用ウルコトヲ得