(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十號
公布年月日: 明治35年6月21日
法令の形式: 勅令
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月二十日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百七十號
海軍服制中左ノ通改正ス
下士卒臂章表中特技章ノ部掌水雷兵章ノ欄ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
信號適任證書所有者章
一等信號適任證書ヲ有スル者
二等信號適任證書ヲ有スル者
雙眼鏡及櫻花
雙眼鏡
同表中救護章ノ欄ヲ削ル
同表備考ノ欄第三號中「製リ救護章ハ赤白絨ヲ以テ」ヲ削リ同欄中第五號ヲ削ル
海軍服制圖中臂章ノ部二等掌水雷兵臂章ノ圖ノ次ニ左ノ二圖ヲ加フ
同圖中臂章ノ部救護章ノ圖ヲ削ル
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年六月二十日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百七十号
海軍服制中左ノ通改正ス
下士卒臂章表中特技章ノ部掌水雷兵章ノ欄ノ次ニ左ノ一欄ヲ加フ
信号適任証書所有者章
一等信号適任証書ヲ有スル者
二等信号適任証書ヲ有スル者
双眼鏡及桜花
双眼鏡
同表中救護章ノ欄ヲ削ル
同表備考ノ欄第三号中「製リ救護章ハ赤白絨ヲ以テ」ヲ削リ同欄中第五号ヲ削ル
海軍服制図中臂章ノ部二等掌水雷兵臂章ノ図ノ次ニ左ノ二図ヲ加フ
同図中臂章ノ部救護章ノ図ヲ削ル