(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十號
公布年月日: 明治42年4月23日
法令の形式: 勅令
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百十號
海軍服制中左ノ通改正ス
生徒服制表中機關學校生徒ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
海軍經理學校生徒
同上
同上
幅一分ノ白色ノ線一條
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同表備考中「機關少尉候補生」ノ下ニ「、經理學校生徒ニ在テハ少主計候補生」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十二年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百十号
海軍服制中左ノ通改正ス
生徒服制表中機関学校生徒ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
海軍経理学校生徒
同上
同上
幅一分ノ白色ノ線一条
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同上
同表備考中「機関少尉候補生」ノ下ニ「、経理学校生徒ニ在テハ少主計候補生」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス