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法令データベース
本データベースについて
(海軍服制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 明治31年1月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月十八日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第六號
海軍服制中左ノ通改正ス
高等武官及候補生服制表其四中兵曹長ノ欄軍服ノ部「短劒ヲ加フ」ヲ「短劒ヲ以テ劒ニ代フ」ニ改ム
軍樂長以下服制表中軍樂長ノ欄軍服劒及劒帶ノ部「禮服ニ同シ」ノ下ニ「但シ短劒ヲ以テ劒ニ代フ其ノ制船匠長ニ同シ」ヲ加ヘ一等軍樂手ノ欄軍服劒及劒帶ノ部「同上」ヲ「禮服ニ同シ」ニ改ム
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年一月十八日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第六号
海軍服制中左ノ通改正ス
高等武官及候補生服制表其四中兵曹長ノ欄軍服ノ部「短剣ヲ加フ」ヲ「短剣ヲ以テ剣ニ代フ」ニ改ム
軍楽長以下服制表中軍楽長ノ欄軍服剣及剣帯ノ部「礼服ニ同シ」ノ下ニ「但シ短剣ヲ以テ剣ニ代フ其ノ制船匠長ニ同シ」ヲ加ヘ一等軍楽手ノ欄軍服剣及剣帯ノ部「同上」ヲ「礼服ニ同シ」ニ改ム
本文
詳細・沿革