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(海軍服制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十九號
公布年月日: 明治32年8月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月十日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百六十九號
海軍服制中左ノ通改正ス
將校飾緖表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制圖臂章中砲術敎員適任證書ヲ有スル掌砲兵、一等掌砲兵、二等掌砲兵ノ臂章ヲ左圖ノ如ク改メ二等掌水雷兵ノ次ニ機關術敎員適任證書ヲ有スル機關工、一等機關工、二等機關工、一等船匠工、二等船匠工、一等兵器工、二等兵器工ノ臂章ヲ左圖ノ如ク加ヘ「一等掌機工、二等掌機工、一等掌罐工、二等掌罐工」ノ圖ヲ削ル
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年八月十日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百六十九号
海軍服制中左ノ通改正ス
将校飾緒表ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同服制図臂章中砲術教員適任証書ヲ有スル掌砲兵、一等掌砲兵、二等掌砲兵ノ臂章ヲ左図ノ如ク改メ二等掌水雷兵ノ次ニ機関術教員適任証書ヲ有スル機関工、一等機関工、二等機関工、一等船匠工、二等船匠工、一等兵器工、二等兵器工ノ臂章ヲ左図ノ如ク加ヘ「一等掌機工、二等掌機工、一等掌缶工、二等掌缶工」ノ図ヲ削ル
本文
詳細・沿革