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(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 明治41年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月十八日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百七十八號
海軍服制中左ノ通改正ス
下士卒臂章表中特技章ノ部掌工兵章ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
運用術修業證狀所有者章
一等運用術修業證狀ヲ有スル者
二等運用術修業證狀ヲ有スル者
舵輪ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
舵輪
海軍服制圖中臂章ノ部二等掌工證狀ヲ有スル者ノ圖ノ次ニ別圖ヲ加フ
(別圖)
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月十八日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百七十八号
海軍服制中左ノ通改正ス
下士卒臂章表中特技章ノ部掌工兵章ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
運用術修業証状所有者章
一等運用術修業証状ヲ有スル者
二等運用術修業証状ヲ有スル者
舵輪ノ直上ニ桜花ヲ附ス
舵輪
海軍服制図中臂章ノ部二等掌工証状ヲ有スル者ノ図ノ次ニ別図ヲ加フ
(別図)
本文
詳細・沿革