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法令データベース
本データベースについて
(海軍服制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 明治38年2月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月四日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第三十號
海軍服制中左ノ通改正ス
下士卒臂章表中特技章ノ部信號證狀所有者章ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
高等信號修業證書若ハ信號證狀所有者章
高等信號修業證書ヲ有スル者
一等信號證狀ヲ有スル者
二等信號證狀ヲ有スル者
望遠鏡ヲ交叉シタル上ニ雙眼鏡ヲ附シ其ノ直上ニ櫻花ヲ附ス
雙眼鏡及櫻花
雙眼鏡
海軍服制圖中臂章ノ部二等掌水雷兵臂章ノ圖ノ次ニ左ノ圖ヲ加フ
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月四日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第三十号
海軍服制中左ノ通改正ス
下士卒臂章表中特技章ノ部信号証状所有者章ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
高等信号修業証書若ハ信号証状所有者章
高等信号修業証書ヲ有スル者
一等信号証状ヲ有スル者
二等信号証状ヲ有スル者
望遠鏡ヲ交叉シタル上ニ双眼鏡ヲ附シ其ノ直上ニ桜花ヲ附ス
双眼鏡及桜花
双眼鏡
海軍服制図中臂章ノ部二等掌水雷兵臂章ノ図ノ次ニ左ノ図ヲ加フ
本文
詳細・沿革