(高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針)
第五条の二 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 生物系特定産業技術研究推進機構が行う高性能農業機械等の開発に関する試験研究の対象とすべき高性能農業機械等、その目標及びその実施方法に関する事項
二 高性能農業機械実用化促進事業(生物系特定産業技術研究推進機構が行う高性能農業機械の開発に関する試験研究の成果の実用化を促進するために必要な技術の確立並びに当該技術に係る設備及び情報の提供を行う事業をいう。以下同じ。)の対象とすべき高性能農業機械、その目標及びその実施方法に関する事項
三 特定高性能農業機械(高性能農業機械のうち農業経営の改善のために計画的に導入を促進する必要がある農業機械で政令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類ごとの導入に関する目標及びその導入を効果的に行うために必要な条件に関する事項
四 その他高性能農業機械等の試験研究、実用化の促進及び導入に関し必要な事項
3 農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二項第二号に掲げる事項について通商産業大臣に協議し、かつ、農業機械化審議会の意見を聴かなければならない。
5 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。