(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構への移行)
第二条 独立行政法人農業技術研究機構は、この法律の施行の時において、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)となるものとする。
(独立行政法人農業技術研究機構に対してされた出資に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に独立行政法人農業技術研究機構に対してされた出資は、この法律による改正後の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(以下「新法」という。)第十四条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとしてされた出資とみなす。
(生物系特定産業技術研究推進機構の解散等)
第四条 生物系特定産業技術研究推進機構(以下「推進機構」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において研究機構が承継する。
2 この法律の施行の際現に推進機構が有する資産のうち、研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 推進機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、推進機構の解散の日の前日に終わるものとする。
5 推進機構の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により研究機構が推進機構の資産及び債務を承継したときは、政府及び政府以外の者から推進機構に対し附則第八条の規定による廃止前の生物系特定産業技術研究推進機構法(昭和六十一年法律第八十二号。以下「旧推進機構法」という。)第五条第二項第一号に規定する民間研究促進業務(以下この項において「民間研究促進業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額(第二項の規定により国が承継する資産に旧推進機構法第三十一条の規定により設けられている民間研究促進業務に係る勘定(以下この条において「民間研究促進業務勘定」という。)に属する資産が含まれる場合にあっては、政府の出資金に相当する金額については、当該金額から第二項の規定により国が承継する資産のうち民間研究促進業務勘定に属する資産の価額及び当該資産の価額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額の合計額を控除した額に相当する金額)は、それぞれ、その承継に際し政府及び当該政府以外の者から研究機構に新法第十四条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
7 第一項の規定により研究機構が推進機構の資産及び債務を承継したときは、承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額(以下「純資産額」という。)のうち旧推進機構法第三十一条の規定により設けられている旧推進機構法第五条第二項第二号に規定する基礎的研究業務に係る勘定に属する額に相当する金額は、その承継に際し政府から研究機構に新法第十四条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。
8 第一項の規定により研究機構が推進機構の資産及び債務を承継したときは、純資産額のうち旧推進機構法第三十一条の規定により設けられている旧推進機構法第五条第二項第三号に規定する農業機械化促進業務(第二号において「農業機械化促進業務」という。)に係る勘定(第一号において「農業機械化促進業務勘定」という。)に属する額に相当する金額は、その承継に際し政府及び政府以外の者から研究機構に新法第十四条第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、その承継の際における次の各号に掲げる金額は、それぞれ、その承継に際し当該各号に定める者から研究機構に出資されたものとする。
一 純資産額のうち農業機械化促進業務勘定に属する額に相当する金額から次号に掲げる金額を控除した額に相当する金額 政府
二 政府以外の者から推進機構に対し農業機械化促進業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額 当該政府以外の者
9 前三項の場合において、研究機構は、新法第七条第二項に規定する認可を受けることなく、前三項の規定により研究機構に出資されたものとされた額により資本金を増加するものとする。
10 第七項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
11 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第一項の規定により研究機構が推進機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、民間研究促進業務勘定において繰越欠損金として整理されている金額(第二項の規定により国が承継する資産に民間研究促進業務勘定に属する資産が含まれる場合にあっては、当該金額から第六項の政令で定めるところにより算定した金額を控除した額に相当する金額)は、新法第十四条の規定により設けられている同条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する繰越欠損金として整理しなければならない。
13 推進機構の解散については、旧推進機構法第四十五条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
14 第一項の規定により推進機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第五条 前条第六項及び第八項の規定により研究機構に出資したものとされた政府以外の者は、研究機構に対し、施行日から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
2 研究機構は、前項の規定による請求があったときは、新法第八条第一項の規定にかかわらず、当該政府以外の者が有する純資産額に対する持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究機構は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
(推進機構の役職員であった組合員に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)
第六条 施行日の前日において健康保険組合(推進機構の事業所又は事務所を健康保険法(大正十一年法律第七十号)第十七条第一項に規定する設立事業所とする健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)の被保険者であった者で推進機構の役員又は職員であったもののうち、施行日に農林水産省共済組合(国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により農林水産省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下同じ。)の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険組合の被保険者であった間(推進機構の役員又は職員であった間に限る。)農林水産省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
2 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第二項の規定の適用については、当該健康保険法第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。
3 第一項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第六十六条第一項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第四項又は第五項の規定の適用については、これらの者が引き続き農林水産省共済組合の組合員である間(研究機構の役員又は職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。
第七条 施行日の前日において厚生年金基金(推進機構の事業所又は事務所を厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所とする厚生年金基金をいう。以下この項において同じ。)の加入員である厚生年金保険の被保険者であった者で推進機構の役員又は職員であったもののうち、施行日に農林水産省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。以下この条において「推進機構の役職員であった組合員」という。)のうち、一年以上の引き続く組合員期間(農林水産省共済組合の組合員である期間(研究機構の役員又は職員である期間に限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(厚生年金基金の加入員である厚生年金保険の被保険者であった期間(推進機構の役員又は職員であった期間に限る。)に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。
2 推進機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により一年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
3 推進機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が二十年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号の規定の適用については、その者は、組合員期間が二十年以上である者とみなす。
4 推進機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
5 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものとみなして、同法第九十条の規定を適用する。
6 推進機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が一年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の組合員期間を有する者とみなす。
7 推進機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも四十四年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十四年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、組合員期間が四十四年以上である者とみなす。
(生物系特定産業技術研究推進機構法の廃止)
第八条 生物系特定産業技術研究推進機構法は、廃止する。
(生物系特定産業技術研究推進機構法の廃止に伴う経過措置)
第九条 旧推進機構法(第十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法又は新法中の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十条 推進機構の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為並びに附則第四条第五項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(農業機械化促進法の一部改正)
第十三条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「研究機構」に改める。
第五条の二第二項第一号中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)」に改め、同項第二号中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「研究機構」に改める。
第六条第三項、第八条、第八条の二第一項、第十条の二第一項から第四項まで及び第六項並びに第四章の章名中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「研究機構」に改める。
第十六条の見出しを削り、同条第一項中「生物系特定産業技術研究推進機構」を「研究機構」に改め、同項第四号中「第二章」を「第三章」に改める。
(農業機械化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正前の農業機械化促進法の規定によりした処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の農業機械化促進法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第十五条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
別表第一生物系特定産業技術研究推進機構の項を削る。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十六条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▲▲▲号)の一部を次のように改正する。
(農林水産省設置法の一部改正)
第十七条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。