(経過措置)
第二条 この法律による改正後の生物系特定産業技術研究推進機構法第三十四条第三項の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同項に規定する書類から適用する。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四条 農業に関する技術の研究開発の促進に関する特別措置法(平成七年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二十九条第二項に規定する業務」」を「及び農業機械化促進業務」」に、「第二十九条第二項に規定する業務及び」を「、農業機械化促進業務及び」に、「同条第二項中「農業機械化促進業務」とあるのは「」を「同条第二項中「又は農業機械化促進業務」とあるのは「、」に改める。