(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第二条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第九条中「及び第五条」を「、第五条第一項及び第五条ノ二」に改める。
(外貨公債の発行に関する法律の一部改正)
第三条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条中「及び国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条」を「並びに国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」に改める。
(昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の一部改正)
第四条 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和五十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「第五条」を「第五条第一項及び第五条ノ二」に改め、同条第二項中「第五条」を「第五条第一項又は第五条ノ二」に改める。