昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第73号
公布年月日: 昭和51年10月16日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

石油危機以降のインフレ対策が成果を上げつつある中、昭和51年度は物価安定を維持しながら景気回復と雇用安定の実現が重要課題となっている。51年度予算では、国民生活と経済の安定、福祉の充実に配慮しつつ、景気回復と雇用安定を図り、財政体質の改善を進めることを主眼とした。しかし、租税収入の見込みが少ない一方で、経済情勢から歳出削減や増税も避けるべき時期である。そのため、適正な行財政水準を維持し、財政課題に対応するには、財政体質の改善に努めながら、51年度の特例措置として、財政法による公債発行に加え、特例公債の発行が必要となった。ただし、この措置は特例的なものであり、できるだけ早期に特例公債に依存しない財政への復帰を目指す。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年2月27日)
(昭和51年4月28日)
(昭和51年5月6日)
(昭和51年5月7日)
(昭和51年5月10日)
(昭和51年5月11日)
(昭和51年5月12日)
(昭和51年5月13日)
参議院
(昭和51年5月14日)
(昭和51年5月18日)
(昭和51年5月20日)
(昭和51年5月21日)
(昭和51年5月22日)

第78回国会

参議院
(昭和51年10月7日)
(昭和51年10月12日)
(昭和51年10月13日)
(昭和51年10月14日)
衆議院
(昭和51年10月15日)
(昭和51年10月15日)
参議院
(昭和51年10月15日)
(昭和51年11月26日)
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年十月十六日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第七十三号
昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十一年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十一年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十二年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(国債整理基金特別会計法第五条の特例)
第五条 第二条の規定により発行する公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定による償還のための起債は、行わないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 大平正芳
内閣総理大臣 三木武夫