昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第四十一号
公布年月日: 昭和57年5月1日
法令の形式: 法律
昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十一号
昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十七年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十七年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十八年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十七年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(国債整理基金特別会計法第五条の特例)
第五条 第二条の規定により発行する公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定による償還のための起債は、行わないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 鈴木善幸