昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 昭和57年5月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現在の財政は多額の公債依存を余儀なくされているため、財政再建が緊急の課題となっている。昭和57年度予算は行財政改革による歳出削減を基本方針とし、ゼロシーリングに基づく経費の徹底的な節減により、一般歳出の伸び率を1.8%に抑制した。歳入面では自然増収の不足分を税外収入の増収と税制面の見直しで補うこととした。これにより公債発行予定額を前年度より1兆8,300億円減額したが、財政法による公債のほかに特例公債の発行が必要な状況にある。そのため57年度の特例措置として、国会の議決した範囲内で特例公債を発行できることとする法案を提案するものである。政府は59年度の特例公債脱却を目指し、財政再建に全力を尽くす方針である。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第96回国会

衆議院
(昭和57年2月25日)
(昭和57年3月19日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月2日)
(昭和57年4月6日)
(昭和57年4月7日)
(昭和57年4月9日)
(昭和57年4月13日)
参議院
(昭和57年4月14日)
(昭和57年4月15日)
(昭和57年4月20日)
(昭和57年4月21日)
(昭和57年4月22日)
(昭和57年4月27日)
(昭和57年4月28日)
昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第四十一号
昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十七年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十七年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十八年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十七年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(国債整理基金特別会計法第五条の特例)
第五条 第二条の規定により発行する公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定による償還のための起債は、行わないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
内閣総理大臣 鈴木善幸