昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第50号
公布年月日: 昭和52年5月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和52年度予算は、景気回復と国民生活の安定を図りつつ、財政健全化を目指して編成された。歳入面では、中小所得者向けの所得税減税を実施する一方で、経済運営に矛盾しない範囲で増収措置を講じるものの、十分な租税収入は期待できない。歳出面では、財政体質の改善合理化を図りながら、社会経済情勢に応じた予算規模の確保が必要である。このような状況から、52年度も前年度に引き続き、財政法の規定による公債に加えて特例公債の発行が不可避となった。そのため、52年度一般会計歳出の財源として、国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行できることとする法律案を提案するものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年3月4日)
(昭和52年4月5日)
(昭和52年4月6日)
(昭和52年4月12日)
(昭和52年4月13日)
(昭和52年4月19日)
(昭和52年4月21日)
参議院
(昭和52年4月22日)
(昭和52年4月26日)
(昭和52年5月12日)
(昭和52年5月17日)
(昭和52年5月19日)
(昭和52年5月24日)
(昭和52年5月25日)
(昭和52年6月28日)
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年五月二十八日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第五十号
昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(国債整理基金特別会計法第五条の特例)
第五条 第二条の規定により発行する公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定による償還のための起債は、行わないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 坊秀男
内閣総理大臣 福田赳夫