昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第37号
公布年月日: 昭和55年5月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和55年度予算は、経済の安定成長と物価安定を図りつつ、財政の公債依存体質改善が急務との認識のもと、公債発行額を前年度当初予算より1兆円減額して財政再建の第一歩を踏み出すことを基本として編成された。歳出面では一般行政経費の抑制と政策的経費の見直しを行い、歳入面では租税特別措置の整理等を推進したが、なお財政法の規定による公債のほかに特例公債の発行が必要な状況にある。このため、国会の議決を経た金額の範囲内で特例公債を発行できることとする特例措置を講ずるものである。ただし、この措置は特例的なものであり、特例公債依存からの早期脱却を目指し、財政健全化に全力を尽くす決意である。

参照した発言:
第91回国会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第91回国会

衆議院
(昭和55年2月19日)
参議院
(昭和55年3月31日)
衆議院
(昭和55年4月1日)
参議院
(昭和55年4月1日)
衆議院
(昭和55年4月2日)
(昭和55年4月4日)
(昭和55年4月8日)
(昭和55年4月9日)
(昭和55年4月17日)
参議院
(昭和55年4月17日)
(昭和55年4月18日)
(昭和55年4月22日)
(昭和55年4月24日)
(昭和55年4月25日)
昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄
法律第三十七号
昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十五年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十五年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十六年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十五年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(国債整理基金特別会計法第五条の特例)
第五条 第二条の規定により発行する公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定による償還のための起債は、行わないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 倉石忠雄