昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和54年5月2日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和54年度の経済運営は、物価に留意しつつ景気回復を確実にし、安定成長路線への移行を目指している。一方、財政赤字は放置できない水準に達しており、財政健全化が緊要な課題となっている。54年度予算は、経済情勢への対応と財政健全化を基本として編成し、歳出面では投資的経費で社会資本整備を促進する一方、経常的経費は節減合理化に努めた。歳入面では、揮発油税等の税率引き上げや租税特別措置の整理合理化を進めたが、租税収入が前年度並みに留まるため、歳出増加分のほぼ全額を公債増発で賄わざるを得ない状況となった。このため、財政法による公債に加え、特例公債の発行を可能とする法案を提案するものである。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年2月15日)
(昭和54年3月14日)
(昭和54年3月16日)
(昭和54年3月20日)
(昭和54年3月22日)
参議院
(昭和54年3月30日)
(昭和54年4月3日)
(昭和54年4月10日)
(昭和54年4月11日)
(昭和54年4月24日)
(昭和54年4月26日)
衆議院
(昭和54年4月27日)
参議院
(昭和54年4月27日)
昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 江崎真澄
法律第二十六号
昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和五十四年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
(特例公債の発行)
第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十四年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第三条 前条の規定による公債の発行は、昭和五十五年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十四年度所属の歳入とする。
(償還計画の国会への提出)
第四条 政府は、第二条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
(国債整理基金特別会計法第五条の特例)
第五条 第二条の規定により発行する公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条の規定による償還のための起債は、行わないものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂徳三郎
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 江崎真澄