第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第二項中「次条第一項及び第六項」を「次条第一項及び第七項」に改める。
第三十四条第一項第六号中「第五項」を「第三項及び第六項」に改め、同項第十号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第十一号中「第三項及び第五項」を「第四項及び第六項」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改め、「又は所得割の納税義務者の」の下に「第三項の規定に該当する控除対象配偶者、」を加え、「同項に規定する」を「同項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する」に、「老人扶養親族以外の」を「その他の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「同項第十号」の下に「及び第三項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)」を加え、「同項第十一号」を「第一項第十一号、第三項(扶養親族に関する部分に限る。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項第十一号の金額は、」を削り、「当該老人扶養親族については」を「当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該控除対象配偶者に係る第一項第十号の金額又は当該扶養親族に係る同項第十一号の金額は、二十五万円とする。
第五十二条第一項の表中「二十万円」を「三十万円」に、「十万円」を「二十万円」に、「二万円」を「四万円」に、「六千円」を「一万二千円」に、「二千円」を「四千円」に改める。
第七十二条の十四第一項中「同条第一項の表の第六号から第九号まで」を「同条第一項の表の第五号から第八号まで」に改める。
第七十三条の四第一項に次の一号を加える。
三十 放送大学学園が放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)第二十条第一項第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の十四第三項及び第七十三条の二十四第二項中「(自己の所有する住宅に居住していた者で政令で定めるものを除く。)」を削る。
第七十八条第一項第二号中「千円」を「千百円」に改め、同条第三項の表中「二百五十円」を「二百八十円」に、「七百五十円」を「八百三十円」に、「千二百円」を「千三百円」に改める。
第百十四条の三第一項中「二千円」を「二千五百円」に改める。
第百八十条第一項第一号中「百八十円」を「二百円」に、「三百六十円」を「四百円」に改め、同項第二号中「百八十円」を「二百円」に改める。
第二百三十七条第一項第一号中「九千円」を「一万円」に改め、同項第二号中「四千円」を「四千五百円」に改め、同項第三号中「三千円」を「三千三百円」に改める。
第三百十二条第一項の表を次のように改める。
法人等の区分 |
税率 |
一 資本等の金額が五十億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び第三項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号から第五号までにおいて同じ。)で市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(政令で定める役員を含む。)の数の合計数(次号から第五号まで及び第五項において「従業者数の合計数」という。)が五十人を超えるもの |
年額 百二十万円 |
二 資本等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの |
年額 七十万円 |
三 資本等の金額が十億円を超える法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの及び資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの |
年額 十六万円 |
四 資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの及び資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの |
年額 六万円 |
五 資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人で従業者数の合計数が五十人以下であるもの及び資本等の金額が千万円以下である法人で従業者数の合計数が五十人を超えるもの |
年額 四万八千円 |
六 前各号に掲げる法人以外の法人等 |
年額 一万六千円 |
第三百十二条第二項中「百万円」を「百五十万円」に、「五十六万円」を「百万円」に、「十三万四千円」を「二十七万円」に、「四万円」を「十万円」に、「法人等については一万三千円」を「法人については八万円を、同表の第六号に掲げる法人等については二万七千円」に改め、同条第五項中「第一項の表の第一号から第四号まで」を「第一項の表の第一号から第五号まで」に改める。
第三百十四条第二項中「次条第一項及び第六項」を「次条第一項及び第七項」に改める。
第三百十四条の二第一項第六号中「第五項」を「第三項及び第六項」に改め、同項第十号中「第五項」を「第六項」に改め、同項第十一号中「第三項及び第五項」を「第四項及び第六項」に改め、同条第九項を同条第十項とし、同条第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改め、「又は所得割の納税義務者の」の下に「第三項の規定に該当する控除対象配偶者、」を加え、「同項に規定する」を「同項の規定に該当する扶養親族、第四項の規定に該当する」に、「老人扶養親族以外の」を「その他の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「同項第十号」の下に「及び第三項(控除対象配偶者に関する部分に限る。)」を加え、「同項第十一号」を「第一項第十一号、第三項(扶養親族に関する部分に限る。)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項第十一号の金額は、」を削り、「当該老人扶養親族については」を「当該老人扶養親族に係る第一項第十一号の金額は」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 所得割の納税義務者の有する控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、当該控除対象配偶者に係る第一項第十号の金額又は当該扶養親族に係る同項第十一号の金額は、二十五万円とする。
第三百四十八条第二項第二十三号の四中「第三十九条第一号又は第二号」を「第三十九条第一号」に改める。
第三百四十九条の三中第五項を削り、第六項を第五項とし、第七項から第二十九項までを一項ずつ繰り上げ、同条に次の一項を加える。
29 農業機械化研究所が所有し、かつ、直接農業機械化促進法第三十九条第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一の額とする。
第三百四十九条の三の二第一項中「もつぱら」を「専ら」に改め、「本条」の下に「、第三百五十二条の二第一項」を加える。
第三百五十二条第一項中「本条」の下に「並びに次条第一項及び第二項」を加え、「天じよう」を「天井」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税)
第三百五十二条の二 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地(以下本条において「共用土地」という。)で次に掲げる要件を満たすものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る納税義務者で当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の各区分所有者であるもの(当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の一の専有部分を二以上の者が共有する場合においては、当該専有部分に関しては、これらの二以上の者を一の区分所有者とする。以下本項及び第三項において「共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合(当該共用土地が住宅用地である部分及び住宅用地以外である部分を併せ有する土地である場合その他の自治省令で定める場合においては、自治省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
一 当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員によつて共有されているものであること。
二 当該共用土地に係る各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合が、その者の当該共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第十条の規定による割合と一致するものであること。
2 共用土地に係る区分所有に係る家屋に区分所有者全員の共有に属する共用部分がない場合においては、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは、「次条第一項の規定」と読み替えるものとする。
3 第一項に定めるもののほか、同項第一号に掲げる要件に該当する共用土地で同項第二号に掲げる要件に該当しないものに対して課する固定資産税については、当該共用土地に係る共用土地納税義務者全員の合意により同項の規定によりあん分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合によつて当該共用土地に係る固定資産税額をあん分することを、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定によるあん分の方法を参酌し、当該割合によりあん分することが適当であると認めたときは、当該共用土地に係る各共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該共用土地に係る固定資産税額を当該割合によつてあん分した額を、当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
第四百八十九条第一項第十六号を次のように改める。
十六 カリ塩(電解法によるものに限る。)及びりん化合物
第五百八十六条第二項第十一号中「第十一条第一項の表の第八号」を「第十一条第一項の表の第七号」に改める。
第七百条の六各号列記以外の部分及び第一号中「軽油の引取」を「軽油の引取り」に改め、同条第二号中「その他政令で定める公共の用に供する施設の電源用」を「の電源の用途その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電源又は動力源の用途で政令で定めるもの」に、「軽油の引取」を「軽油の引取り」に改め、同条第三号から第五号までの規定中「軽油の引取」を「軽油の引取り」に改める。
第七百条の五十二第一号中「六千円」を「六千五百円」に改め、同条第二号中「二千円」を「二千二百円」に改める。
第七百一条の三十四第三項第二十三号中「第十一条第一項の表の第八号」を「第十一条第一項の表の第七号」に改め、同条第十一項中「前項に定めるもののほか」を「第一項の法人と当該法人以外の者との共同行為である事業所用家屋の新築又は増築で当該事業所用家屋の全部又は一部を当該法人が所有することとなるものに係るものについての同項の規定の適用の範囲」に、「同項から第九項まで」を「第一項から第九項まで」に改める。
第七百一条の四十一第二項中「政令で定める事業所等」の下に「(身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第三号の助成金の支給に係る施設又は設備に係るものに限る。)」を、「事業所用家屋の新築若しくは増築」の下に「(当該事業所用家屋に係る施設又は設備が同号の助成金の支給を受けて設置され、又は整備される場合に限る。)」を加え、同条第九項中「前項に定めるもののほか、第一項の表」を「第一項に規定する施設に係る事業を行う者とその他の者との共同行為である事業所用家屋の新築又は増築で当該事業所用家屋の全部又は一部を当該事業を行う者が所有することとなるものに係るものについての同項の規定の適用の範囲、同項の表」に、「第一項から第七項までの規定のうち」を「同項から第七項までの規定のうち」に改める。
第七百一条の四十八中「一月以内」を「二月以内」に改める。
第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項又は第十八項」を「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十三項、第十四項又は第十七項」に改める。
第七百三条の四第四項ただし書中「二十七万円」を「二十八万円」に改める。
第七百三十四条第三項の表第三百十二条第一項の項及び第三百十二条第二項の項を次のように改める。
第三百十二条第一項 |
百二十万円 |
百二十万円(事務所、事業所又は寮等が特別区の区域以外の都の区域内にも所在する場合(以下「事務所等が特別区の区域外にも所在する場合」という。)以外の場合には、百五十万円) |
七十万円 |
七十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、九十万円) |
十六万円 |
十六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第一号に該当するものについては四十六万円、同表の第二号に該当するものについては三十六万円、同表の第三号に該当するものについては二十万円) |
六万円 |
六万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第三号に該当するものについては十万円、同表の第四号に該当するものについては七万二千円) |
四万八千円 |
四万八千円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては六万円、同表の第五号に該当するものについては五万二千円) |
一万六千円 |
一万六千円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、二万円) |
第三百十二条第二項 |
百五十万円 |
百五十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、百八十万円) |
百万円 |
百万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、百二十万円) |
二十七万円 |
二十七万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第一号に該当するものについては五十七万円、同表の第二号に該当するものについては四十七万円、同表の第三号に該当するものについては三十一万円) |
同表の第四号に掲げる法人については十万円 |
前項の表の第四号に掲げる法人については十万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第三号に該当するものについては十四万円、同表の第四号に該当するものについては十一万二千円) |
同表の第五号に掲げる法人については八万円 |
前項の表の第五号に掲げる法人については八万円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、第五十二条第一項の表の第四号に該当するものについては九万二千円、同表の第五号に該当するものについては八万四千円) |
同表の第六号に掲げる法人等については二万七千円 |
前項の表の第六号に掲げる法人等については二万七千円(事務所等が特別区の区域外にも所在する場合以外の場合には、三万千円) |
附則第三条の三中「昭和五十七年度分」を「昭和五十八年度分」に改める。
附則第八条第二項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号。以下「昭和五十一年法律第五号」という。)による改正前の租税特別措置法第六十八条の三(昭和五十一年法律第五号附則第十七条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は」を削る。
附則第九条第一項中「昭和五十一年法律第五号附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる昭和五十一年法律第五号による改正前の租税特別措置法第六十六条第一項、」を削る。
附則第十条第一項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附則第十一条第二項及び第四項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同条第五項中「昭和五十八年三月三十一日まで」を「昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間」に、「五分の四」を「五分の三」に改める。
附則第十一条の四第七項中「(昭和三十五年法律第百二十三号)」を削り、「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改め、同条第九項中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附則第十二条の二を次のように改める。
(昭和五十八年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税の特例)
第十二条の二 昭和五十八年度分の道府県たばこ消費税及び市町村たばこ消費税に限り、第七十四条第三項又は第四百六十四条第三項の規定の適用については、これらの規定中「製造たばこの本数を」とあるのは、「製造たばこの本数(昭和五十八年三月から昭和五十九年二月までの間において政令で定める期間内に小売人又は直接消費者に売り渡した製造たばこについては、当該売り渡した製造たばこの本数に政令で定める率を乗じて得た本数)を」とする。
附則第十二条の二の次に次の一条を加える。
(自動車税の税率の特例)
第十二条の三 昭和五十八年度分及び昭和五十九年度分の自動車税に限り、電気を動力源とする自動車で自治省令で定めるものに対する第百四十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「七万千円」とあるのは「軸距(前輪の車軸の中心から後輪の車軸の中心までの間の距離をいう。以下本号において同じ。)が三・〇四八メートル以下のものにあつては七万円、軸距が三・〇四八メートルを超えるものにあつては十一万七千円」と、「七万七千円」とあり、及び「十二万九千円」とあるのは「軸距が三・〇四八メートル以下のものにあつては七万円、軸距が三・〇四八メートルを超えるものにあつては十一万七千円」と、「二万五千五百円」とあるのは「二万三千五百円」と、「三万円」とあるのは「二万七千五百円」と、「三万四千五百円」とあるのは「三万千五百円」と、同項第二号中「二万二千円」とあるのは「二万円」と、同項第三号中「三万六千円」とあるのは「三万四千五百円」と、「四万二千五百円」とあるのは「三万九千円」と、同項第四号中「五千五百円」とあるのは「五千円」とする。
2 昭和五十八年度分及び昭和五十九年度分の自動車税に限り、第百四十七条第三項中「同項各号」とあるのは「同項各号(附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第四項中「第一項又は」とあるのは「第一項(附則第十二条の三第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第一項各号」とあるのは「第一項各号(同条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前各項(附則第十二条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
附則第十三条中「百八十円」を「二百円」に、「五百四十円」を「六百円」に改める。
附則第十五条第五項中「昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日まで」を「昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日まで」に、「当該増設部分とし、また、これらの倉庫に附属する機械設備で政令で定めるものを含む。以下本項において同じ。)」を「当該増設部分とする。)若しくは当該倉庫に附属する政令で定める機械設備又は政令で定める貯蔵タンク(以下本項において「倉庫等」という。)」に、「当該倉庫」を「当該倉庫等」に改め、「二分の一」の下に「(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を加え、同条第八項中「第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第二十一項」を「第三百四十九条の三第三項、第四項若しくは第二十項」に改め、同条第十項中「第三百四十九条の三第八項又は第九項」を「第三百四十九条の三第七項又は第八項」に改め、同条第十二項中「第四十三条第一項の表の第五号」を「第四十三条第一項の表の第六号」に、「昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日まで」を「昭和五十七年四月一日から昭和五十九年三月三十一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条第十三項中「昭和五十三年一月二日から昭和五十七年一月一日まで」を「昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日まで」に改め、「二分の一」の下に「(線路設備にあつては、当該線路設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」を加え、同条第十六項中「昭和五十七年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、同条第十九項中「第三百四十九条の三第二十五項」を「第三百四十九条の三第二十四項」に、「附則第十七項から第十九項まで」を「附則第十七項から第二十項まで」に改め、同条第二十一項中「昭和五十六年十月一日から昭和五十七年一月一日まで」を「昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日まで」に、「四分の三」を「五分の四」に改め、同条に次の一項を加える。
27 鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十四条の規定による承認を受けた機械及び装置のうち、昭和六十二年三月三十一日までに新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
附則第十六条第五項中「昭和五十七年一月一日まで」を「昭和五十七年一月二日から昭和五十九年一月一日までの間」に、「三分の一」を「四分の一」に改め、同条第六項中「昭和五十七年一月一日」を「昭和五十九年一月一日」に改める。
附則第二十九条の五第四項中「翌日」を「属する年の一月一日」に改める。
附則第三十条の二を次のように改める。
(軽自動車税の税率の特例)
第三十条の二 昭和五十八年度分及び昭和五十九年度分の軽自動車税に限り、電気を動力源とする軽自動車等で自治省令で定めるものに対する第四百四十四条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「七百円」とあるのは「六百五十円」と、同号ロ中「千百円」とあるのは「千円」と、同号ハ中「千四百五十円」とあるのは「千三百円」と、同項第二号イ中「二千二百円」とあるのは「二千円」と、同号ロ中「二千八百五十円」とあるのは「二千六百円」と、同号ハ中「六千五百円」とあるのは「五千九百円」と、「三千六百五十円」とあるのは「三千三百円」と、同項第三号中「三千六百五十円」とあるのは「三千三百円」とする。
2 昭和五十八年度分及び昭和五十九年度分の軽自動車税に限り、第四百四十四条第二項中「前項」とあるのは「前項(附則第三十条の二第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「同項各号」とあるのは「前項各号(同条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前二項(附則第三十条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。
附則第三十二条第一項中「一般乗合旅客自動車運送事業」を「、一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車運送事業」に、「一般乗合用のバスで自治省令で定める要件に該当するもの」を「、地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものの運行の用に供する一般乗合用のバス(これに代わるものを含む。)として自治省令で定めるもの」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附則第三十二条の二中「昭和五十八年三月三十一日」を「昭和六十年三月三十一日」に改める。
附則第三十三条中「昭和五十七年度分」を「昭和五十八年度分」に改める。
附則第三十三条の三第三項第一号中「第三十四条第一項第十一号及び第六項」を「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に改め、同条第四項中「第三十四条第一項第十一号及び第六項」を「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に、「第三百十四条の二第一項第十一号及び第六項」を「第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に改める。
附則第三十四条第三項第一号中「第三十四条第一項第十一号及び第六項」を「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に改め、同条第四項中「第三十四条第一項第十一号及び第六項」を「第三十四条第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に、「第三百十四条の二第一項第十一号及び第六項」を「第三百十四条の二第一項第十号及び第十一号並びに第七項」に改める。
附則第三十五条の二第一項中「昭和五十八年度」を「昭和六十年度」に改め、同条第三項第一号中「昭和五十七年十二月三十一日」を「昭和五十九年十二月三十一日」に改める。