特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 平成16年5月12日
法令の形式: 法律
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年五月十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第四十四号
特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律
(特定商取引に関する法律の一部改正)
第一条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十条」を「第四十条の三」に、「第五十八条」を「第五十八条の三」に改める。
第二条第二項中「この章」の下に「及び第六十六条第三項」を加える。
第三条中「ときは」の下に「、その勧誘に先立つて」を、「名称」の下に「、売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をする目的である旨」を、「及び」の下に「当該勧誘に係る」を加える。
第六条第一項中「当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」を「次の事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第九条第一項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六 顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
第六条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
第六条に次の一項を加える。
4 販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所等以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
第六条の次に次の一条を加える。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第六条の二 主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条及び第八条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第七条中「前条」を「第六条」に改め、同条第二号中「もの」の下に「(第六条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)」を加える。
第九条第一項中「者(以下この条」の下に「及び次条」を加え、同項第一号に次のただし書を加える。
ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第六条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
第九条第一項第二号中「とき」の下に「(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第九条の二 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が訪問販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第六条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第六条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2 前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の第三者に対抗することができない。
3 第一項の規定は、同項に規定する訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
4 第一項の規定による取消権は、追認をすることができる時から六月間行わないときは、時効によつて消滅する。当該売買契約又は当該役務提供契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
第十二条の二を第十二条の三とし、第十二条の次に次の一条を加える。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第十二条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした販売業者又は役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、第十四条及び第十五条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第十四条中「から第十二条の二まで又は」を「、第十二条、第十二条の三若しくは」に改める。
第十五条第一項中「から第十二条の二まで」を「、第十二条、第十二条の三」に改める。
第十六条中「ときは」の下に「、その勧誘に先立つて」を加える。
第二十一条第一項中「当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」を「次の事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
二 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
三 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七項までの規定に関する事項を含む。)
六 電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
第二十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第五号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第二十一条の二 主務大臣は、前条第一項第一号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該販売業者又は当該役務提供事業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該販売業者又は当該役務提供事業者が当該資料を提出しないときは、次条及び第二十三条第一項の規定の適用については、当該販売業者又は当該役務提供事業者は、同号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第二十二条中「前条」を「第二十一条」に改め、同条第二号中「もの」の下に「(第二十一条第一項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)」を加える。
第二十四条第一項中「者(以下この条」の下に「及び次条」を加え、同項第一号に次のただし書を加える。
ただし、申込者等が、販売業者若しくは役務提供事業者が第二十一条第一項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者若しくは役務提供事業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該販売業者又は当該役務提供事業者が経済産業省令で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
第二十四条第一項第二号中「とき」の下に「(当該販売業者が当該申込者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(電話勧誘販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第二十四条の二 申込者等は、販売業者又は役務提供事業者が電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第二十一条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第二十一条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2 第九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による電話勧誘販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
第二十六条第四項を次のように改める。
4 第十条及び前条の規定は、割賦販売(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第一項に規定する割賦販売をいう。以下同じ。)で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
第二十六条第五項中「割賦販売等」の下に「(割賦販売、割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第六項中「及び前条」を削る。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(連鎖販売取引における氏名等の明示)
第三十三条の二 統括者、勧誘者(統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者をいう。以下同じ。)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者をいう。以下同じ。)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名又は名称(勧誘者又は一般連鎖販売業者にあつては、その連鎖販売業に係る統括者の氏名又は名称を含む。)、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
第三十四条第一項中「統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という。)は、その」を「勧誘者は、その統括者の統括する一連の」に改め、同項第一号中「に関する」を「その他これらに類するものとして経済産業省令で定める」に改め、同項第三号中「から第三項まで」の下に「及び第四十条の二第一項から第五項まで」を加え、同条第二項中「連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であつて、連鎖販売業を行う者に限る。第三十七条及び第四十条を除き、以下同じ。)」を「一般連鎖販売業者」に改め、同条第三項中「連鎖販売業を行う者」を「一般連鎖販売業者」に改め、同条に次の一項を加える。
4 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該契約の締結について勧誘をしてはならない。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十四条の二 主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第三十五条及び第三十六条中「連鎖販売業を行う者」を「一般連鎖販売業者」に改める。
第三十六条の二中「連鎖販売業を行う者」を「一般連鎖販売業者」に改め、同条を第三十六条の三とし、第三十六条の次に次の一条を加える。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第三十六条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者が当該資料を提出しないときは、第三十八条及び第三十九条第一項の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第三十七条第二項中「契約を」を「契約(以下この章において「連鎖販売契約」という。)を」に、「その契約」を「その連鎖販売契約」に改め、同項第四号中「契約」を「連鎖販売契約」に、「の規定」を「及び第四十条の二第一項から第五項までの規定」に改める。
第三十八条各号列記以外の部分を次のように改める。
主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは前条の規定に違反し若しくは次に掲げる行為をした場合又は勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三の規定に違反し若しくは第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その統括者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第三十八条第一号及び第二号中「連鎖販売取引についての契約」を「連鎖販売契約」に改め、同条第三号中「連鎖販売取引についての契約」を「連鎖販売契約」に、「当該契約」を「当該連鎖販売契約」に改め、同条第四号中「連鎖販売取引についての契約」を「連鎖販売契約」に改め、同条に次の二項を加える。
2 主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは前条の規定に違反し、又は前項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その勧誘者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
3 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは前条の規定に違反し、又は第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その一般連鎖販売業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
第三十九条を次のように改める。
(連鎖販売取引の停止等)
第三十九条 主務大臣は、統括者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合若しくは勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条若しくは第三十六条の三の規定に違反し若しくは前条第一項第二号から第四号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は統括者が同項の規定による指示に従わないときは、その統括者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせることを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
2 主務大臣は、勧誘者が第三十三条の二、第三十四条第一項、第三項若しくは第四項、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は勧誘者が同条第二項の規定による指示に従わないときは、その勧誘者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
3 主務大臣は、一般連鎖販売業者が第三十三条の二、第三十四条第二項から第四項まで、第三十五条、第三十六条、第三十六条の三若しくは第三十七条の規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき又は一般連鎖販売業者が同条第三項の規定による指示に従わないときは、その一般連鎖販売業者に対し、一年以内の期間を限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行うことを停止し、又はその行う連鎖販売取引の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずることができる。
4 主務大臣は、前三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第四十条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(連鎖販売契約の解除等)」を付し、同条第一項を次のように改める。
連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結した場合におけるその連鎖販売契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。以下この章において「連鎖販売加入者」という。)は、第三十七条第二項の書面を受領した日(その連鎖販売契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)の購入についてのものである場合において、その連鎖販売契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡しを受けた日。次条第一項において同じ。)から起算して二十日を経過したとき(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反してこの項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面によりその連鎖販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
第四十条第二項及び第三項中「契約」を「連鎖販売契約」に改め、同条第四項中「契約の相手方」を「連鎖販売加入者」に改め、第三章中同条の次に次の二条を加える。
第四十条の二 連鎖販売加入者は、第三十七条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過した後(連鎖販売加入者が、統括者若しくは勧誘者が第三十四条第一項の規定に違反し若しくは一般連鎖販売業者が同条第二項の規定に違反して前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者、勧誘者若しくは一般連鎖販売業者が第三十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による連鎖販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該連鎖販売加入者が、その連鎖販売業に係る統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が同項の経済産業省令で定めるところにより同項の規定による当該連鎖販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過した後)においては、将来に向かつてその連鎖販売契約の解除を行うことができる。
2 前項の規定により連鎖販売契約が解除された場合において、その解除がされる前に、連鎖販売業を行う者が連鎖販売加入者(当該連鎖販売契約(取引条件の変更に係る連鎖販売契約を除く。)を締結した日から一年を経過していない者に限る。以下この条において同じ。)に対し、既に、連鎖販売業に係る商品の販売(そのあつせんを含む。)を行つているときは、連鎖販売加入者は、次に掲げる場合を除き、当該商品の販売に係る契約(当該連鎖販売契約のうち当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の販売に係る部分を含む。以下この条において「商品販売契約」という。)の解除を行うことができる。
一 当該商品の引渡し(当該商品が施設を利用し又は役務の提供を受ける権利である場合にあつては、その移転。以下この条において同じ。)を受けた日から起算して九十日を経過したとき。
二 当該商品を再販売したとき。
三 当該商品を使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき(当該連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者が当該連鎖販売加入者に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)。
四 その他政令で定めるとき。
3 連鎖販売業を行う者は、第一項の規定により連鎖販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を連鎖販売加入者に対して請求することができない。
一 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る商品の引渡し後である場合 次の額を合算した額
イ 引渡しがされた当該商品(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われたものに限り、前項の規定により当該商品に係る商品販売契約が解除されたものを除く。)の販売価格に相当する額
ロ 提供された特定利益その他の金品(前項の規定により解除された商品販売契約に係る商品に係るものに限る。)に相当する額
二 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合 提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額
4 連鎖販売業に係る商品の販売を行つた者は、第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を当該連鎖販売加入者に対して請求することができない。
一 当該商品が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し前である場合 当該商品の販売価格の十分の一に相当する額
二 当該商品が返還されない場合 当該商品の販売価格に相当する額
5 第二項の規定により商品販売契約が解除されたときは、当該商品に係る一連の連鎖販売業の統括者は、連帯して、その解除によつて生ずる当該商品の販売を行つた者の債務の弁済の責めに任ずる。
6 前各項の規定に反する特約で連鎖販売加入者に不利なものは、無効とする。
7 第三項及び第四項の規定は、連鎖販売業に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。
(連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四十条の三 連鎖販売加入者は、統括者若しくは勧誘者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第一号若しくは第二号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、又は一般連鎖販売業者がその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し第三号に掲げる行為をしたことにより同号に定める誤認をし、これらによつて当該連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該連鎖販売契約の相手方が、当該連鎖販売契約の締結の当時、当該統括者、当該勧誘者又は当該一般連鎖販売業者がこれらの行為をした事実を知らなかつたときは、この限りでない。
一 第三十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第三十四条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
三 第三十四条第二項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
2 第九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による連鎖販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
第四十三条の次に次の一条を加える。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第四十三条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第四十四条第一項中「当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」を「次の事項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
二 役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
三 役務の対価又は権利の販売価格その他の役務の提供を受ける者又は役務の提供を受ける権利の購入者が支払わなければならない金銭の額
四 前号に掲げる金銭の支払の時期及び方法
五 役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 当該特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項(第四十八条第一項から第七項まで及び第四十九条第一項から第六項までの規定に関する事項を含む。)
七 顧客が当該特定継続的役務提供等契約の締結を必要とする事情に関する事項
八 前各号に掲げるもののほか、当該特定継続的役務提供等契約に関する事項であつて、顧客又は特定継続的役務の提供を受ける者若しくは特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
第四十四条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し、前項第一号から第六号までに掲げる事項につき、故意に事実を告げない行為をしてはならない。
第四十四条の次に次の一条を加える。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第四十四条の二 主務大臣は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該役務提供事業者又は当該販売業者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該資料を提出しないときは、第四十六条及び第四十七条第一項の規定の適用については、当該役務提供事業者又は当該販売業者は、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第四十六条中「から前条まで」を「、第四十三条、第四十四条若しくは前条」に改め、同条第二号中「もの」の下に「(第四十四条第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)」を加える。
第四十七条第一項中「から第四十五条まで」を「、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条」に改める。
第四十八条第一項中「とき」の下に「(特定継続的役務提供受領者等が、役務提供事業者若しくは販売業者が第四十四条第一項の規定に違反してこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者若しくは販売業者が同条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による特定継続的役務提供等契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務提供受領者等が、当該役務提供事業者又は当該販売業者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該特定継続的役務提供等契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)」を加え、同条第二項中「この章」の下に「及び第六十六条第二項」を加え、同項ただし書中「価格」を「価額」に改め、「とき」の下に「(当該役務提供事業者又は当該販売業者が当該特定継続的役務提供受領者等に当該商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させた場合を除く。)」を加える。
第四十九条第一項中「経過した後」の下に「(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の経済産業省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)」を加え、同条第三項中「経過した後」の下に「(その特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、販売業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は販売業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定権利販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が、当該販売業者が同項の経済産業省令で定めるところにより同項の規定による当該特定権利販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)」を加え、同条第四項第一号及び第六項第一号中「価格を」を「価額を」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四十九条の二 特定継続的役務提供受領者等は、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供等契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第四十四条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第四十四条第二項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2 第九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
3 前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定により特定継続的役務提供等契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合について準用する。
第五十条第二項中「第六項」の下に「(前条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「割賦販売等」を「割賦販売」に、「提供」を「提供し」に改める。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(業務提供誘引販売取引における氏名等の明示)
第五十一条の二 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る商品又は役務の種類を明らかにしなければならない。
第五十二条第一項第一号中「に関する」を「その他これらに類するものとして経済産業省令で定める」に改め、同条に次の一項を加える。
3 業務提供誘引販売業を行う者は、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所以外の場所において呼び止めて同行させることその他政令で定める方法により誘引した者に対し、公衆の出入りする場所以外の場所において、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の締結について勧誘をしてはならない。
第五十二条の次に次の一条を加える。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第五十二条の二 主務大臣は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該告げた事項の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該業務提供誘引販売業を行う者は、前条第一項第一号又は第四号に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたものとみなす。
第五十四条の二を第五十四条の三とし、第五十四条の次に次の一条を加える。
(合理的な根拠を示す資料の提出)
第五十四条の二 主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした業務提供誘引販売業を行う者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該業務提供誘引販売業を行う者が当該資料を提出しないときは、第五十六条及び第五十七条第一項の規定の適用については、当該表示は、前条に規定する表示に該当するものとみなす。
第五十五条第二項中「契約を」を「契約(以下この章において「業務提供誘引販売契約」という。)を」に、「その契約」を「その業務提供誘引販売契約」に改め、同項第四号中「契約」を「業務提供誘引販売契約」に改める。
第五十六条中「第五十二条から前条まで」を「第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三若しくは前条」に改め、同条第一号及び第二号中「業務提供誘引販売取引についての契約」を「業務提供誘引販売契約」に改め、同条第三号中「業務提供誘引販売取引についての契約」を「業務提供誘引販売契約」に、「当該契約」を「当該業務提供誘引販売契約」に改め、同条第四号中「業務提供誘引販売取引についての契約」を「業務提供誘引販売契約」に改める。
第五十七条第一項中「第五十二条から第五十五条まで」を「第五十一条の二、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十四条の三若しくは第五十五条」に改める。
第五十八条の見出しを「(業務提供誘引販売契約の解除)」に改め、同条第一項を次のように改める。
業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約を締結した場合におけるその業務提供誘引販売契約の相手方(その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に限る。以下この条から第五十八条の三までにおいて「相手方」という。)は、第五十五条第二項の書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき(相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が第五十二条第一項の規定に違反してこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでにこの項の規定による業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、相手方が、当該業務提供誘引販売業を行う者が経済産業省令で定めるところによりこの項の規定による当該業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき)を除き、書面によりその業務提供誘引販売契約の解除を行うことができる。この場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
第五十八条第二項及び第三項中「契約」を「業務提供誘引販売契約」に改め、同条第四項中「契約の」を削り、第五章中同条の次に次の二条を加える。
(業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第五十八条の二 相手方は、業務提供誘引販売業を行う者がその業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結について勧誘をするに際し次の各号に掲げる行為をしたことにより、当該各号に定める誤認をし、それによつて当該業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
一 第五十二条第一項の規定に違反して不実のことを告げる行為 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 第五十二条第一項の規定に違反して故意に事実を告げない行為 当該事実が存在しないとの誤認
2 第九条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定による業務提供誘引販売契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて準用する。
(業務提供誘引販売契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第五十八条の三 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、その業務提供誘引販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。
一 当該商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)
二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
三 当該業務提供誘引販売契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合 提供された当該役務の対価に相当する額
四 当該業務提供誘引販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
2 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売契約の締結をした場合において、その業務提供誘引販売契約に係る商品の代金又は役務の対価の全部又は一部の支払の義務が履行されない場合(業務提供誘引販売契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品の販売価格又は当該役務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品の代金又は当該役務の対価の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を相手方に対して請求することができない。
3 前二項の規定は、業務提供誘引販売取引に係る商品又は役務を割賦販売により販売し又は提供するものについては、適用しない。
第六十四条第二項中「若しくは第三項」の下に「、第六条第四項」を、「第二十六条第三項第一号」の下に「、第三十四条第四項、第四十条の二第二項第四号」を加え、「又は第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号」を「、第四十九条第二項第一号ロ若しくは第二号、第五十二条第三項又は第六十六条第二項」に改める。
第六十六条第一項中「連鎖販売業を行う者」を「一般連鎖販売業者」に、「者に」を「者(以下この条において「販売業者等」という。)に」に、「販売業者、役務提供事業者、統括者、勧誘者、連鎖販売業を行う者若しくは業務提供誘引販売業を行う者の」を「販売業者等の」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項、第二項又は前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、関連商品の販売を行う者その他の販売業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者(以下この項において「密接関係者」という。)に対し報告をさせ、又はその職員に、密接関係者の店舗その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 主務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、販売業者等と特定商取引(通信販売に係る取引を除く。以下この項において同じ。)に関して取引する者に対し、特定商取引に係る契約に基づく当該販売業者等の債務又は特定商取引に係る契約の解除によつて生ずる当該販売業者等の債務に関し参考となるべき報告又は資料の提出をさせることができる。
第六十七条第一項第一号から第三号までの規定中「連鎖販売業を行う者」を「一般連鎖販売業者」に改める。
第七十条第一号中「第六条」を「第六条第一項から第三項まで」に、「第三十四条」を「第三十四条第一項から第三項まで」に、「第五十二条」を「第五十二条第一項若しくは第二項」に改め、同条第二号中「第三十九条第一項」の下に「から第三項まで」を加える。
第七十一条中「第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。
一 第六条第四項、第三十四条第四項又は第五十二条第三項の規定に違反した者
二 第三十七条又は第五十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
第七十二条第八号中「第六十六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改める。
第七十三条第二号中「第六十六条第二項」を「第六十六条第四項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第六十六条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出した者
(割賦販売法の一部改正)
第二条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第四条の三第一項中「この項及び次条第一項において」を削り、同条第二項中「業務提供誘引販売個人契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)」を「次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 連鎖販売個人契約(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)
二 業務提供誘引販売個人契約(特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約のうち、その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)
第四条の四第一項中「又は指定役務を提供する契約の申込み」を「若しくは指定役務を提供する契約の申込み」に、「又は指定役務を提供する契約を」を「若しくは指定役務を提供する契約を」に、「又は当該指定役務」を「若しくは当該指定役務」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 前各項の規定は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。
一 特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品(同法第九条第一項(第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利若しくは指定役務、同法第四十一条第二項に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第四十八条第二項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
二 申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)
第五条第三項中「契約(」の下に「連鎖販売個人契約及び」を加える。
第六条第一項中「解除された場合」の下に「(第三項及び第四項に規定する場合を除く。)」を加え、「掲げる額と」を「定める額に」に、「額とを」を「額を」に改め、同条第二項中「控除した額と」を「控除した額に」に、「額とを」を「額を」に改め、同条に次の二項を加える。
3 割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第三十七条第二項に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第四十条の二第一項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
一 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担(次号において単に「特定負担」という。)に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合 次の額を合算した額
イ 引渡しがされた当該商品又は移転がされた当該権利(当該連鎖販売契約に基づき販売が行われた商品又は権利に限り、特定商取引に関する法律第四十条の二第二項の規定により当該商品又は当該権利に係る同項に規定する商品販売契約が解除されたものを除く。)の割賦販売価格に相当する額
ロ 提供された特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定利益その他の金品(同法第四十条の二第二項の規定により解除された同項に規定する商品販売契約に係る商品又は権利に係るものに限る。)に相当する額
二 当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合 提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
4 割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第四十条の二第二項に規定する商品販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
一 当該商品若しくは当該権利が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転前である場合 当該商品又は当該権利の現金販売価格の十分の一に相当する額に、当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額
二 当該商品又は当該権利が返還されない場合 当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額
第八条中「(第七号(業務提供誘引販売個人契約に係る部分に限る。)にあつては、第四条の四の規定を除く。)」を削り、「次の割賦販売」の下に「(第四条の四の規定にあつては、第二号から第六号までに掲げるものに限る。)」を加え、同条第一号中「割賦販売」の下に「(連鎖販売個人契約に係るものを除く。)」を加え、同条第七号中「契約(」の下に「連鎖販売個人契約及び」を加える。
第二十九条の三の次に次の二条を加える。
(営業所等以外の場所におけるローン提携販売に係る書面の交付)
第二十九条の三の二 ローン提携販売業者は、営業所等以外の場所において、第二十九条の二第一項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第一項各号の事項について、第二十九条の二第二項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第一項第四号から第七号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格について、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第二項各号(第二号を除く。)の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。ただし、ローン提携販売業者が、営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第一項の書面を、その契約が第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第二項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、この限りでない。
2 前項本文の規定は、ローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しない。
(契約の申込みの撤回等)
第二十九条の三の三 ローン提携販売業者が営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により指定商品(ローン提携販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉がローン提携販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又はローン提携販売業者の営業所等以外の場所においてローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(ローン提携販売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、ローン提携販売業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 申込者等が第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第二十九条の三第一項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第二十九条の三第二項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後においてローン提携販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の場合における当該契約に係る分割返済金の全部の返済の義務を履行したとき。
三 申込者等がローン提携販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。
2 申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、ローン提携販売業者の負担とする。
4 ローン提携販売業者は、ローン提携販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5 ローン提携販売業者は、ローン提携販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撒回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
6 ローン提携販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撒回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結したローン提携販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7 前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
8 前各項の規定は、ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。
一 特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品(同法第九条第一項(第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利若しくは指定役務、同法第四十一条第二項に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第四十八条第二項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
二 申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)
第二十九条の四第一項を次のように改める。
第四条の二の規定はローン提携販売業者に、第八条(第六号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは「第二十九条の二第二項若しくは第三項又は第二十九条の三各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第二十九条の三各項」と、第八条中「第四条の四」とあるのは「第二十九条の三の三」と、「第二号から第六号まで」とあるのは「第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
第三十条の二の次に次の三条を加える。
(営業所等以外の場所における割賦購入あつせんに係る販売等に係る書面の交付)
第三十条の二の二 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、営業所等以外の場所において、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第四項各号の事項について、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受けたときは前条第五項各号の事項について、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その契約の申込みの内容を記載した書面を当該申込みをした者に交付しなければならない。ただし、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が、営業所等以外の場所において割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込みを受け、かつ、その際その契約を締結した場合において、直ちに、その契約が第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第四項の書面を、その契約が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に係るものにあつては前条第五項の書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付したときは、この限りでない。
2 前項本文の規定は、割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて当該契約の申込みをした者のために商行為となるものの申込みについては、適用しない。
(契約の申込みの撤回等)
第三十条の二の三 割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品(割賦購入あつせんに係る販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦購入あつせん関係販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は割賦購入あつせん関係販売業者若しくは割賦購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等以外の場所において割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
一 申込者等が第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第三十条の二第四項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第三十条の二第五項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後において割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき。
二 申込者等が、第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第一項第二号の支払分又は第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第五項第二号の支払分の全部の支払の義務を履行したとき。
三 申込者等が割賦購入あつせん関係販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。
2 申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦購入あつせん関係販売業者の負担とする。
4 割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5 割賦購入あつせん関係役務提供事業者は、割賦購入あつせんに係る提供の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撒回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
6 割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撒回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結した割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
7 前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
8 前各項の規定は、割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。
一 特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品(同法第九条第一項(第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利若しくは指定役務、同法第四十一条第二項に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第四十八条第二項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
二 申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)
(契約の解除等の制限)
第三十条の二の四 割賦購入あつせん業者は、次の各号に掲げる割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
一 第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせん 第三十条の二第一項第二号の支払分
二 第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせん 第三十条の二第五項第二号の支払分
三 第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせん 第三十条の二第三項第二号の弁済金
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
3 前二項の規定は、割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約(連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く。)であつて購入者のために商行為となるものに係る割賦購入あつせんについては、適用しない。
第三十条の三第一項中「前条第一項第一号」を「第三十条の二第一項第一号」に、「相当する額と」を「相当する額に」に、「額とを」を「額を」に改め、同条第二項中「前条第一項第二号」を「第三十条の二第一項第二号」に、「控除した額と」を「控除した額に」に、「額とを」を「額を」に改める。
第三十条の四第四項第二号中「もの(」の下に「連鎖販売個人契約及び」を加える。
第三十条の六を次のように改める。
(準用規定)
第三十条の六 第四条の二の規定は割賦購入あつせん業者、割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第八条(第六号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供に準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第三条第二項若しくは第三項又は前条各項」とあるのは「第三十条第一項若しくは第三項又は第三十条の二各項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「第三十条の二第四項又は第五項」と、第八条中「第四条の四」とあるのは「第三十条の二の三」と、「第二号から第六号まで」とあるのは「第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。
第三十六条中「(第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)」を削り、「第三十条の四第四項第一号」を「第二十九条の三の三第一項、第三十条の二の三第一項、第三十条の四第四項第一号」に改める。
第五十三条第三号中「(第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)」を削り、「第二十九条の三」の下に「、第二十九条の三の二第一項本文」を加え、「又は第三十条の二」を「、第三十条の二又は第三十条の二の二第一項本文」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(特定商取引に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の特定商取引に関する法律(以下「新特定商取引法」という。)第六条の二、第二十一条の二、第三十四条の二、第四十四条の二及び第五十二条の二の規定は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。
2 新特定商取引法第九条及び第二十四条の規定は、この法律の施行後に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はこの法律の施行後に締結された売買契約若しくは役務提供契約(この法律の施行前にその申込みを受けたものを除く。)について適用し、この法律の施行前に販売業者若しくは役務提供事業者が受けた売買契約若しくは役務提供契約の申込み若しくはその申込みに係る売買契約若しくは役務提供契約がこの法律の施行後に締結された場合におけるその売買契約若しくは役務提供契約又はこの法律の施行前に締結された売買契約若しくは役務提供契約については、なお従前の例による。
3 新特定商取引法第九条の二及び第二十四条の二の規定は、この法律の施行前にした売買契約若しくは役務提供契約の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。
4 新特定商取引法第四十条の三、第四十九条の二及び第五十八条の二の規定は、この法律の施行前にした特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「連鎖販売契約」という。)、同法第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約(以下単に「特定継続的役務提供契約」という。)若しくは同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下単に「特定権利販売契約」という。)若しくは同法第五十一条第一項に規定する業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約(以下「業務提供誘引販売契約」という。)の申込み又はその承諾の意思表示については、適用しない。
5 新特定商取引法第十二条の二、第三十六条の二、第四十三条の二及び第五十四条の二の規定は、この法律の施行前にした表示については、適用しない。
6 新特定商取引法第三十七条第二項の規定は、この法律の施行後に締結された連鎖販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、なお従前の例による。
7 新特定商取引法第四十条、第四十八条及び第五十八条の規定は、この法律の施行後に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約について適用し、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約、特定継続的役務提供契約若しくは特定権利販売契約又は業務提供誘引販売契約については、なお従前の例による。
8 新特定商取引法第四十条の二の規定は、この法律の施行前に締結された連鎖販売契約については、適用しない。
9 新特定商取引法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約又は特定商取引に関する法律第四十八条第二項に規定する関連商品販売契約(以下単に「関連商品販売契約」という。)について適用し、この法律の施行前に解除された特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約又は関連商品販売契約については、なお従前の例による。
10 新特定商取引法第五十八条の三の規定は、この法律の施行前に締結された業務提供誘引販売契約については、適用しない。
(割賦販売法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第四条の三、第二十九条の三の二及び第三十条の二の二の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売する連鎖販売個人契約(連鎖販売契約(当該連鎖販売契約以外の契約であってその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)に係るものについては、適用しない。
2 新割賦販売法第五条の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。
3 新割賦販売法第八条(新割賦販売法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。
4 新割賦販売法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。
5 新割賦販売法第三十条の二の四の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売するものに係る割賦購入あっせんについては、適用しない。
6 新割賦販売法第三十条の四及び第三十条の五の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る支払分又は弁済金については、適用しない。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、新特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 亀井善之
経済産業大臣 中川昭一
国土交通大臣 石原伸晃
内閣総理大臣 小泉純一郎