第二条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「商品の流通」を「商品等の流通及び役務の提供」に改める。
第二条第一項第一号中「購入者から代金」を「購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価」に改め、「(購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「販売業者」の下に「又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)」を加え、「代金を受領」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価を受領」に、「指定商品を販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供」に改め、同項第二号中「商品を購入する」を「、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受ける」に、「商品を購入しよう」を「商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けよう」に、「当該利用者に販売した商品の代金」を「当該利用者に販売した商品若しくは権利の代金又は当該利用者に提供する役務の対価」に、「指定商品を販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供」に改め、同条第二項第一号中「指定商品の代金」を「指定商品若しくは指定権利の代金又は指定役務の対価」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、「当該指定商品を販売」を「、当該指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供」に改め、同項第二号中「購入した商品の代金」を「購入した商品若しくは権利の代金又は提供を受ける役務の対価」に、「指定商品を販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売し又は指定役務を提供」に改め、同条第三項第一号中「特定の販売業者から商品を購入する」を「、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受ける」に改め、「これにより商品」の下に「若しくは権利」を、「購入しようとする者」の下に「又は役務の提供を受けようとする者」を加え、「特定の販売業者から商品を購入した」を「特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受ける」に、「当該商品の代金」を「当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価」に改め、「当該販売業者」の下に「又は当該役務提供事業者」を、「交付」の下に「(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)」を加え、同項第二号中「指定商品の販売」を「指定商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への指定役務の提供」に、「その代金」を「当該指定商品若しくは当該指定権利の代金又は当該指定役務の対価」に改め、「当該販売業者」の下に「又は当該役務提供事業者」を、「交付」の下に「(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)」を、「当該購入者」の下に「又は当該指定役務の提供を受ける者」を加え、同項第三号中「購入した商品の代金」を「購入した商品若しくは権利の代金又は特定の役務提供事業者から提供を受ける役務の対価」に、「当該販売業者に当該商品の代金」を「当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価」に改め、「交付」の下に「(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)」を加え、同条第四項中「定めるものを」の下に「いい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるものをいい、「指定役務」とは、次項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるものを」を加え、同条第五項中「以下」の下に「この項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の三において」を加える。
第三条第一項中「商品を販売するもの」を「商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの」に、「指定商品を販売するとき」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供するとき」に改め、「当該指定商品」の下に「、当該指定権利又は当該指定役務」を加え、同項第一号中「現金販売価格」を「商品若しくは権利の現金販売価格」に改め、「商品の引渡し」の下に「若しくは権利の移転」を、「以下同じ。)」の下に「又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)」を加え、同項第二号中「割賦販売価格」を「商品若しくは権利の割賦販売価格」に改め、「割賦販売の方法により」の下に「商品若しくは権利を」を、「以下同じ。)」の下に「又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。)」を加え、同項第三号中「代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第二項中「商品を販売するもの」を「商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの」に、「指定商品を販売するため」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、」に、「販売条件」を「商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件」に改め、同項第一号中「代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第三項中「指定商品を販売するため」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、」に、「販売条件」を「商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件」に改め、同条第四項中「指定商品」の下に「若しくは指定権利」を、「販売条件」の下に「又は指定役務を提供する場合の提供条件」を加える。
第四条第一項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に、「契約の内容」を「当該契約の内容」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同項第一号を次のように改める。
一 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格
第四条第一項第四号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加え、同条第二項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に、「契約の内容」を「当該契約の内容」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同項第一号を次のように改める。
一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
第四条第二項第三号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加え、同条第三項中「指定商品」の下に「、指定権利又は指定役務」を、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。
第四条の二第一項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に、「当該指定商品の現金販売価格」を「当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格」に改め、「割賦販売の方法による販売」の下に「又は提供」を、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。
第四条の三第一項中「を販売する契約の申込み」を「若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込み」に、「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に改め、「当該購入者」の下に「又は当該指定役務の提供を受ける者」を、「申込みをした購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同条第五項中「ものを除く。)」の下に「、指定権利及び指定役務、並びに同法第十七条の二第二項に規定する特定継続的役務、当該特定継続的役務の提供を受ける権利及び同法第十七条の九第二項に規定する関連商品」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「引渡し」の下に「又は指定権利の移転」を加え、「その引取り」を「当該商品の引取り又は当該権利の返還」に改め、同項の次に次の三項を加える。
4 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
5 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
6 割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結した割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる。
第五条第一項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に改める。
第六条第一項中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同項第一号中「当該商品が」を「当該商品又は当該権利が」に改め、「当該商品の通常の使用料の額」の下に「又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額」を加え、「当該商品の割賦販売価格」を「当該商品又は当該権利の割賦販売価格」に、「当該商品の返還」を「当該商品又は当該権利の返還」に、「通常の使用料の額を超える」を「通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超える」に改め、同項第二号中「当該商品」を「当該商品又は当該権利」に改め、同項第三号中「当該契約」を「当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約」に改め、「引渡し」の下に「若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始」を、「ある場合」の下に「(次号に掲げる場合を除く。)」を加え、同項に次の三号を加える。
四 当該役務が訪問販売等に関する法律第十七条の二第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第十七条の十第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項第二号の政令で定める額
五 当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
六 当該役務が訪問販売等に関する法律第十七条の二第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第十七条の十第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合 次の額を合算した額
イ 提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額
ロ 当該役務を提供する契約の解除によつて通常生ずる損害の額として当該役務ごとに同条第二項第一号ロの政令で定める額
第六条第二項中「当該商品の割賦販売価格」を「当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。
第八条第一号及び第三号から第五号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一号を加える。
七 指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約であつて、当該契約の申込みをした者、購入者又は役務の提供を受ける者のために商行為となる割賦販売
第十九条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第二十三条第二項第三号中「第十九条第二項又は第四項」を「第十九条第三項」に改める。
第二十九条の二第一項中「商品を販売するもの」を「商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの」に、「指定商品を販売」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するとき又は指定役務を提供」に改め、「当該指定商品」の下に「、当該指定権利又は当該指定役務」を加え、同項第一号を次のように改める。
一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
第二十九条の二第一項第二号中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、「販売する」を「商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する」に改め、同条第二項中「商品を販売するもの」を「商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するもの」に、「指定商品を販売するため」を「指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため」に、「販売条件」を「商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件」に改め、同条第三項中「指定商品を販売するため」を「、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、」に、「販売条件」を「商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件」に改め、同条第四項中「指定商品を販売する場合の販売条件」を「指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件」に改める。
第二十九条の三中「指定商品を販売する契約」を「指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加える。
第二十九条の四に次の二項を加える。
2 第三十条の四の規定は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもつてローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第三十条の四第一項中「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第二十九条の三第一項第二号の分割返済金」と、同条第四項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。
3 第三十条の五の規定は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の支払について準用する。この場合において、第三十条の五第一項中「前条」とあるのは、「第二十九条の四第二項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十条第一項第一号中「商品の代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第二項中「という。)」の下に「又は役務提供事業者(以下「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」という。)」を、「係る販売」の下に「又は提供」を加え、「指定商品を販売」を「指定商品若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供」に改め、「当該指定商品」の下に「、当該指定権利又は当該指定役務」を加え、同項第一号を次のように改める。
一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
第三十条第二項第二号中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「係る販売」の下に「又は提供」を加え、「販売する場合の価格」を「商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格、」に改め、同項第三号中「商品の代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に、「その代金」を「当該代金又は当該対価」に改め、同条第五項中「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「係る販売」の下に「又は提供」を加え、「指定商品を販売する場合の販売条件」を「指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件」に改める。
第三十条の二第一項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「係る購入」の下に「又は受領」を加え、「指定商品を購入した」を「指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領する」に改め、同項第一号中「購入した商品の現金販売価格」を「当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格」に改め、同項第二号中「商品の代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に改め、同条第二項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「係る購入」の下に「又は受領」を加え、「指定商品を購入した」を「指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領する」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
第三十条の二第三項中「指定商品」の下に「、指定権利又は指定役務」を、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同条第四項中「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「係る販売」の下に「又は提供」を加え、「指定商品を販売した」を「指定商品若しくは指定権利を販売したとき又は指定役務を提供する」に、「当該商品の販売」を「当該商品若しくは当該権利の販売又は当該役務の提供」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同項第一号を次のように改める。
一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
第三十条の二第四項第二号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加え、同条第五項中「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「係る購入」の下に「又は受領」を加え、「指定商品を購入した」を「指定商品若しくは指定権利を購入したとき又は指定役務を受領する」に改め、同項第二号中「商品の代金」を「商品若しくは権利の代金又は役務の対価」に、「その代金」を「当該代金又は当該対価」に改め、同項第三号中「引渡時期」の下に「若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期」を加える。
第三十条の三第一項中「係る購入」の下に「又は受領」を加え、「指定商品の代金」を「指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価」に改め、「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加え、同条第二項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。
第三十条の四第一項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を、「係る購入」の下に「又は受領」を、「購入した指定商品」の下に「若しくは指定権利又は受領する指定役務」を、「当該指定商品」の下に「若しくは当該指定権利」を、「割賦購入あつせん関係販売業者」の下に「又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者」を加え、同条第二項及び第三項中「購入者」の下に「又は役務の提供を受ける者」を加える。
第三十条の五第一項中「及び第四項」を削り、「同条第四項第一号」を「同条第四項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、同項第一号」に改め、「現金販売価格」の下に「又は現金提供価格」を加える。
第三十条の六を次のように改める。
(準用規定)
第三十条の六 第四条の二の規定は割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者に、第四条の三の規定は割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法による販売又は提供(以下この条において「割賦購入あつせん関係販売等」という。)に、第五条の規定は割賦購入あつせん業者に、第八条(同条第六号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせん関係販売等に準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第三条第一項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第一項各号」とあるのは「第三十条の二第四項各号」と、「第三条第二項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第一項第四号から第七号までの事項及び当該指定商品若しくは当該指定権利の現金販売価格又は当該指定役務の現金提供価格」とあるのは「第三十条の二第五項各号」と、「、第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第二項各号(第二号を除く。)」とあるのは「第三十条の二第四項各号」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第一項の書面」とあるのは「第三十条の二第四項の書面」と、「その契約が第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「その契約が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「前条第二項の書面」とあるのは「第三十条の二第五項の書面」と、同条第二項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第四条の三第一項各号列記以外の部分中「割賦販売業者が」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者が」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「(割賦販売の方法により」とあるのは「(割賦購入あつせんに係る販売の方法により」と、「割賦販売業者と」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者と」と、「割賦販売業者の」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者の」と、「割賦販売業者は」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者は」と、同項第一号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号若しくは第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売又は提供」と、「第四条第二項」とあるのは「第三十条の二第五項」と、「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、同項第二号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第一項第二号の支払分又は第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売若しくは提供の方法による販売若しくは提供の場合における当該契約に係る第三十条の二第五項第二号の支払分」と、同項第三号中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者」と、同条第三項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者」と、同条第四項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、同条第五項中「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る提供の方法により」と、同条第六項中「割賦販売の方法により」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売又は提供の方法により」と、「割賦販売業者」とあるのは「割賦購入あつせん関係販売業者又は割賦購入あつせん関係役務提供事業者」と、同条第八項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第五条第一項中「割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について第三十条の二第一項第二号の支払分の、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について第三十条の二第五項第二号の支払分の、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入された指定商品若しくは指定権利の代金又は受領される指定役務の対価に相当する額の受領に係る契約について弁済金」と、「、賦払金」とあるのは「、支払分又は弁済金」と、「いない賦払金」とあるのは「いない支払分若しくは弁済金」と、同条第三項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と読み替えるものとする。
第三十三条第一項中「又は同条第二項において準用する第十五条第三項」を削る。
第三十三条の二第一項第二号中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加え、同条第二項中「から第四項まで」を「及び第三項」に改める。
第三十三条の三第二項中「から第四項まで」を「及び第三項」に、「及び」を「並びに」に改める。
第三十四条第一項中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加える。
第三十五条の見出し中「販売業者」を「販売業者等」に改め、同条第一項中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加える。
第三十五条の三中「販売業者」の下に「又は役務提供事業者」を加える。
第三十五条の三の三中「、同条第三項中「指定商品の製造業者が第十一条」とあるのは「製造業者が第三十五条の三の二」と」を削り、「第十九条第三項及び第四項」を「第十九条第二項及び第三項」に改める。
第四十五条第一項中「又は第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する第十五条第三項」を削る。
第四十六条の二の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第四十六条の三 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十七条中「通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。
一 指定商品に係る事項については、通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣
二 指定権利に係る事項については、通商産業大臣及び当該権利に係る施設又は役務の提供を行う事業を所管する大臣
三 指定役務に係る事項については、通商産業大臣及び当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
四 第三十七条第二項の規定による割賦販売審議会への諮問に関する事項については、通商産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣
第五十二条第三号中「第三項」を「第二項」に改める。