医学の進歩により新しい医療機器が開発され、既存の医療関係者の業務と隣接する領域での取り扱いが必要となっている。このため、医療関係者がそれぞれの専門性を活かしながら新しい業務を効率的かつ適正に分担することが求められている。そこで視能訓練士の業務範囲を拡大し、従来の両眼視機能の回復のための矯正訓練やその検査に加え、人体への影響が低い眼科検査を行うことができるようにする。また、視能訓練士は医師その他の医療関係者との緊密な連携に努めなければならないこととする。施行期日は、業務拡大と医療関係者との連携については公布日、その他は公布から1か月を経過した日とする。
参照した発言:
第126回国会 参議院 厚生委員会 第5号