日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 昭和52年11月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

原子力第一船の建造・運航による技術確立を目的として昭和38年に設立された日本原子力船開発事業団は、原子力船「むつ」の開発を進めてきたが、昭和49年9月の放射線漏れにより開発が中断している。この事態を受けて設置された調査委員会等で、「むつ」の開発継続と技術改善による目的達成が可能との結論を得た。政府はこれらの意見を踏まえ、事業団による遮蔽改修、安全性総点検、出力上昇試験、実験航海等を通じた技術蓄積が必要と判断。そのため、事業団法の廃止期限を昭和51年3月31日から昭和62年3月31日に延長しようとするものである。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 本会議 第21号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年4月22日)

第82回国会

衆議院
(昭和52年10月28日)
参議院
(昭和52年11月2日)
(昭和52年11月21日)
日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十一月二十五日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第八十一号
日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十五年十一月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
運輸大臣 田村元