日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十一号
公布年月日: 昭和52年11月25日
法令の形式: 法律
日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年十一月二十五日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第八十一号
日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十五年十一月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 福田赳夫
運輸大臣 田村元