日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和46年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

世界の主要海運造船国で原子力船の実用化研究が進み、米国のサバンナ号、ソ連のレーニン号、ドイツのオットー・ハーン号が就航している中、日本でも原子力第一船の建造運航による技術確立を目指し、昭和38年に日本原子力船開発事業団法を制定した。事業団は原子力船「むつ」の開発に努めてきたが、船価上昇等により当初計画の変更を余儀なくされた。現在、青森県むつ市の定係港で原子炉艤装工事中であり、今後の工程を考慮すると、慣熟運転や実験航海等の完了は昭和50年度になる見込みである。このため、開発目的達成のために事業団法の存続期限を昭和47年3月31日から4年延長し、昭和51年3月31日とする必要がある。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第2号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年3月16日)
参議院
(昭和46年4月23日)
日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十四号
日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
運輸大臣 橋本登美三郎