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日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十四号
公布年月日: 昭和46年5月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本原子力船開発事業団法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十四号
日本原子力船開発事業団法の一部を改正する法律
日本原子力船開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作
運輸大臣 橋本登美三郎
本文
詳細・沿革