林業信用基金法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第52号
公布年月日: 昭和39年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

林業信用基金は、林業生産の増大、生産性向上、木材の需給・価格安定のための施策として、林業金融の円滑化を図る債務保証機関として設立された。設立時、民間林業者等からの出資が当初目標を大幅に上回る4億5千4百万円余に達し、本制度への期待の大きさが示された。これを受け、政府は債務保証の基金となる出資を増加させるとともに、今後の保証業務量の増大に対応するため業務執行体制を整備する必要があることから、政府の追加出資に関する規定の整備と、常勤理事の定数を1人増やして2人以内とすることを内容とする改正法案を提出することとした。

参照した発言:
第46回国会 参議院 農林水産委員会 第7号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年2月13日)
(昭和39年2月25日)
(昭和39年3月6日)
(昭和39年3月10日)
(昭和39年3月12日)
(昭和39年3月13日)
衆議院
(昭和39年3月17日)
(昭和39年3月24日)
(昭和39年3月25日)
(昭和39年3月26日)
(昭和39年3月27日)
参議院
(昭和39年3月27日)
衆議院
(昭和39年3月28日)
林業信用基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年四月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第五十二号
林業信用基金法の一部を改正する法律
林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「次条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に、「及び同条第三項」を「並びに同条第四項」に改める。
第七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。
第十七条第一項中「理事一人」を「理事二人以内」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 田中角栄
農林大臣 赤城宗徳
内閣総理大臣 池田勇人