自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十四号
公布年月日: 平成2年7月3日
法令の形式: 法律
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年七月三日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第七十四号
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「適正化」の下に「、道路における危険の防止」を加える。
第三条中「保管場所」の下に「(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)」を加える。
第四条第一項中「第四条、第十二条(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)又は第十三条(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)に規定する処分」を「第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)」に、「道路上」を「警察署長の交付する道路上」に改める。
第九条を第十八条とする。
第八条第一項を次のように改める。
次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
第八条第二項中「三万円」を「二十万円」に、「第五条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第八条を第十七条とする。
第六条及び第七条を削る。
第五条を第十一条とし、同条の次に次の五条を加える。
(報告又は資料の提出)
第十二条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(適用除外等)
第十三条 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)又は貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第九項に規定する第二種利用運送事業(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「第二種利用運送事業」という。)の用に供する自動車については、第四条から第七条まで、第九条、第十条及び第十二条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)若しくは貨物運送取扱事業法又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。
2 自動車運送事業又は第二種利用運送事業の用に供する自動車(以下「運送事業用自動車」という。)の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。
3 運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとするときを除く。)の当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から十五日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
4 第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。
(方面公安委員会への権限の委任)
第十四条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
(経過措置)
第十五条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国家公安委員会規則でその制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(国家公安委員会規則への委任)
第十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
第四条の次に次の六条を加える。
第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(保管場所標章)
第六条 警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、第四条第一項の政令で定める書面において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、第四条第一項の政令で定める書面において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。
(通知)
第八条 警察署長は、自動車について、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(自動車の運行供用の制限)
第九条 自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に国家公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。
3 前項の規定により標章をはり付けられた自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保したときは、その旨を第一項の規定による命令をした公安委員会に申告するものとする。
4 公安委員会は、前項の申告を受けたときは、速やかに当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されているかどうかを確認しなければならない。
5 公安委員会は、当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されていることを確認したときは、当該自動車の保有者に対し、文書で確認した旨を通知し、かつ、第二項の規定によりはり付けられた標章を取り除かなければならない。
6 何人も、第二項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。
(聴聞等)
第十条 公安委員会は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令に係る自動車の保有者の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開による聴聞を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、当該命令に係る自動車の保有者に対し、命令をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 公安委員会は、当該命令に係る自動車の保有者が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る自動車の保有者の所在が不明であるため前項の通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで同項前段に規定する命令をすることができる。
附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二項を次のように改める。
(適用地域等に関する経過措置)
2 第四条から第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)まで及び第十三条第三項の規定は、当分の間、第四条第一項の処分に係る自動車又は軽自動車である自動車の区分に従いそれぞれ政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車の保有者については、適用しない。
附則に次の五項を加える。
3 第十一条の規定は、当分の間、政令で定める地域以外の地域において行われた行為については、適用しない。
4 第八条から第十条までの規定は、当分の間、前項の政令で定める地域以外の地域に使用の本拠の位置が在る自動車及び当該自動車の保有者については、準用しない。
5 保管場所標章が表示されている自動車の保有者は、当該自動車の使用の本拠の位置を附則第二項の政令で定める地域からそれ以外の地域に変更した場合には、速やかに、当該表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
6 自動車の使用の本拠の位置を附則第二項の政令で定める地域からそれ以外の地域に変更した自動車の保有者については、第七条(第十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
7 軽自動車である自動車の使用の本拠の位置を軽自動車である自動車についての附則第二項の政令で定める地域(以下「軽自動車適用地域」という。)以外の地域から軽自動車適用地域に変更した当該自動車の保有者に対する第七条第一項の規定の適用については、同項中「第五条の規定による届出に係る保管場所」とあるのは、「保管場所」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律第三条の規定により自動車の保有者が確保している当該自動車の保管場所は、改正後の自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法第三条の規定により確保している自動車の保管場所とみなす。
2 この法律の施行の際現に運行の用に供されている軽自動車である自動車についてこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施行日における保有者の変更があった場合における新保有者は、新法第五条の規定の適用については、当該自動車を新規に運行の用に供しようとする保有者とみなす。
3 新法第六条の規定は、施行日前にされた申請に基づき施行日以後に第四条第一項の政令で定める書面を交付した場合については、適用しない。
4 新法第九条及び第十条の規定は、この法律の施行の際現に運行の用に供されている自動車の保有者が施行日以後も引き続き当該自動車を運行の用に供している場合(施行日以後に当該自動車につき道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。)に係る新法第四条第一項の政令で定める書面の交付があった場合及び新法第七条第一項の規定による届出をした場合を除く。)における当該保有者及び当該自動車については、適用しない。
(道路交通法の一部改正)
第三条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第百八条の十三中「第五条第一項」を「第十一条第一項」に改める。
内閣総理大臣 海部俊樹