第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(保管場所標章)
第六条 警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。
2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている保管場所標章を取り除かなければならない。
3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、その再交付を求めることができる。
(保管場所の変更届出等)
第七条 自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、第四条第一項の政令で定める書面において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、第四条第一項の政令で定める書面において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。
2 前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。この場合において、同条第二項中「道路運送車両法第十二条に規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付に係る」とあるのは、「次条第一項の規定による届出に係る」と読み替えるものとする。
(通知)
第八条 警察署長は、自動車について、保管場所標章が表示されていないことその他の理由により、道路上の場所以外の場所に保管場所が確保されていないおそれがあるものと認めたときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に対し、その旨を通知するものとする。
(自動車の運行供用の制限)
第九条 自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。
2 公安委員会は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に国家公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。
3 前項の規定により標章をはり付けられた自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保したときは、その旨を第一項の規定による命令をした公安委員会に申告するものとする。
4 公安委員会は、前項の申告を受けたときは、速やかに当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されているかどうかを確認しなければならない。
5 公安委員会は、当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されていることを確認したときは、当該自動車の保有者に対し、文書で確認した旨を通知し、かつ、第二項の規定によりはり付けられた標章を取り除かなければならない。
6 何人も、第二項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。
(聴聞等)
第十条 公安委員会は、前条第一項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令に係る自動車の保有者の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、公開による聴聞を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、当該命令に係る自動車の保有者に対し、命令をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を期日の一週間前までに通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2 公安委員会は、当該命令に係る自動車の保有者が正当な理由がなくて出頭しないとき、又は当該命令に係る自動車の保有者の所在が不明であるため前項の通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその者の所在が判明しないときは、同項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで同項前段に規定する命令をすることができる。