自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年四月二十一日
内閣総理大臣 村山富市
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「第十三条第四項」の下に「及び附則第八項」を加える。
附則第七項を次のように改める。
7 次に掲げる軽自動車である自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置(使用の本拠の位置を変更した場合にあつては、変更後の使用の本拠の位置)、保管場所の位置(保管場所の位置を変更した場合にあつては、変更後の保管場所の位置)その他政令で定める事項を届け出なければならない。この場合において、第一号に掲げる保有者に係る届出は、当該保管場所の位置を変更した日から十五日以内にしなければならない。
一 軽自動車である自動車の使用の本拠の位置を軽自動車である自動車についての附則第二項の政令で定める地域(以下「軽自動車適用地域」という。)以外の地域から軽自動車適用地域に変更した当該自動車の保有者であつて、当該自動車の保管場所の位置を変更したもの
二 一の地域が軽自動車適用地域となつた際現に当該一の地域に使用の本拠の位置を有して運行の用に供されている軽自動車である自動車について当該一の地域が軽自動車適用地域となつた日(以下「適用日」という。)以後に適用日における保有者の変更があつた場合における新保有者であつて、軽自動車適用地域にその使用の本拠の位置を有して当該自動車を運用の用に供しようとするもの
附則に次の二項を加える。
8 第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。
9 附則第七項の規定又は前項において準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
3 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項を削り、同条第三項中「施行日前」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。