理化学研究所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第33号
公布年月日: 昭和42年6月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

理化学研究所の主たる事務所を東京都から埼玉県大和町に移転することを規定するとともに、従来の研究所施設の狭隘化・老朽化に対応するため、大和町での新施設建設に伴う所在地規定の改正を行う。また、特殊法人関係の法律の例に倣い、監事の権限、役員の欠格事由及び兼職禁止に関する規定を改正し、兼職禁止の解除に関する承認権限を内閣総理大臣から科学技術庁長官へ委任できるよう改めるものである。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第3号

審議経過

第55回国会

衆議院
参議院
(昭和42年5月9日)
衆議院
(昭和42年5月18日)
参議院
(昭和42年5月23日)
(昭和42年5月25日)
(昭和42年5月27日)
(昭和42年6月9日)
理化学研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年六月五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第三十三号
理化学研究所法の一部を改正する法律
理化学研究所法(昭和三十三年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「埼玉県」に改める。
第十一条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣(第三十七条の規定により委任された場合には、科学技術庁長官)に意見を提出することができる。
第十四条第一号を次のように改める。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第十六条に次のただし書を加える。
ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第三十七条第二号中「第二十七条第一項」を「第十六条ただし書及び第二十七条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作