理化学研究所の主たる事務所を東京都から埼玉県大和町に移転することを規定するとともに、従来の研究所施設の狭隘化・老朽化に対応するため、大和町での新施設建設に伴う所在地規定の改正を行う。また、特殊法人関係の法律の例に倣い、監事の権限、役員の欠格事由及び兼職禁止に関する規定を改正し、兼職禁止の解除に関する承認権限を内閣総理大臣から科学技術庁長官へ委任できるよう改めるものである。
参照した発言: 第55回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第3号