国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律
法令番号: 法律第106号
公布年月日: 昭和28年7月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国際復興開発銀行からの外資受入れを促進するため、日本開発銀行・日本輸出入銀行が同銀行からの外貨資金借入れ契約に基づいて発行する債券について、本邦非居住者が受け取る利子に対する所得税を免除することとした。これは、国際復興開発銀行に支払う利子が同銀行協定により所得税を課税されないことに準じ、国際復興開発銀行以外の本邦非居住者が所有する場合も各国の例に倣って同様の措置を講じるものである。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号

審議経過

第16回国会

衆議院
(昭和28年7月24日)
参議院
(昭和28年7月24日)
衆議院
(昭和28年7月25日)
参議院
(昭和28年7月27日)
(昭和28年7月29日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百六号
国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律
日本開発銀行又は日本輸出入銀行が、国際復興開発銀行からの外貨資金の借入契約に基き、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第三条第一項の規定により発行した債券につき、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の施行地に住所及び一年以上居所を有しない個人又は同法の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人が支払を受ける利子については、政令で定めるところにより、所得税を免除する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂