国際復興開発銀行からの外資受入れを促進するため、日本開発銀行・日本輸出入銀行が同銀行からの外貨資金借入れ契約に基づいて発行する債券について、本邦非居住者が受け取る利子に対する所得税を免除することとした。これは、国際復興開発銀行に支払う利子が同銀行協定により所得税を課税されないことに準じ、国際復興開発銀行以外の本邦非居住者が所有する場合も各国の例に倣って同様の措置を講じるものである。
参照した発言: 第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第29号