国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
国際復興開発銀行からの外資の受入について日本開発銀行又は日本輸出入銀行が発行する債券の利子に対する所得税の免除に関する法律
日本開発銀行又は日本輸出入銀行が、国際復興開発銀行からの外貨資金の借入契約に基き、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第三条第一項の規定により発行した債券につき、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の施行地に住所及び一年以上居所を有しない個人又は同法の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人が支払を受ける利子については、政令で定めるところにより、所得税を免除する。