国債の元金償還については、従来国債整理基金特別会計法等により前年度首の国債総額の万分の百十六の三分の一を一般会計等から国債整理基金特別会計に繰り入れ、また財政法により歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一以上を繰り入れることとなっていた。しかし、最近の国の財政状況と国債の償還状況から、昭和28年度は一般会計からの繰り入れを財政法の規定による繰り入れのみとする。また、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が旧特別会計時代に負担していた公債等の債務について、公社が政府に支払う元金及び利子を国債整理基金特別会計に直接納付することとする。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号