昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
法令番号: 法律第100号
公布年月日: 昭和28年7月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国債の元金償還については、従来国債整理基金特別会計法等により前年度首の国債総額の万分の百十六の三分の一を一般会計等から国債整理基金特別会計に繰り入れ、また財政法により歳入歳出の決算上の剰余金の二分の一以上を繰り入れることとなっていた。しかし、最近の国の財政状況と国債の償還状況から、昭和28年度は一般会計からの繰り入れを財政法の規定による繰り入れのみとする。また、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が旧特別会計時代に負担していた公債等の債務について、公社が政府に支払う元金及び利子を国債整理基金特別会計に直接納付することとする。

参照した発言:
第16回国会 衆議院 大蔵委員会 第7号

審議経過

第16回国会

参議院
(昭和28年6月23日)
衆議院
(昭和28年6月24日)
(昭和28年6月25日)
参議院
(昭和28年6月25日)
衆議院
(昭和28年6月27日)
(昭和28年6月30日)
(昭和28年7月1日)
(昭和28年7月2日)
(昭和28年7月3日)
(昭和28年7月4日)
(昭和28年7月7日)
参議院
(昭和28年7月8日)
(昭和28年7月10日)
衆議院
(昭和28年8月10日)
参議院
(昭和28年8月10日)
昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年七月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百号
昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
(国債の元金償還のための繰入額の特例)
第一条 昭和二十八年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定による国債の元金の償還に充てるため一般会計から繰り入れるべき金額については、同条第二項の規定は、適用しない。
(日本国有鉄道等の負う法定債務の償還金等の帰属会計の特例)
第二条 この法律施行後償還期限又は利払期日の到来する日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第九条第二項又は日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)第八条第二項の規定により日本国有鉄道又は日本電信電話公社が政府に対し負う債務の償還金及び利子(以下「法定債務の償還金等」という。)で昭和二十八年度において政府に支払われるものは、国債整理基金特別会計の歳入とする。
(一般会計からの資金のみなし繰入)
第三条 政府が昭和二十八年度において日本国有鉄道及び日本電信電話公社から法定債務の償還金等の支払を受けたときは、その支払金額に相当する金額が、国債整理基金特別会計法第二条第一項の規定により一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れられたものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
運輸大臣 石井光次郎
郵政大臣 塚田十一郎
内閣総理大臣 吉田茂