昭和28年度の国債償還資金の繰入について、財政法第6条による前々年度歳入歳出決算上の剰余金の2分の1相当額のみとし、国債整理基金特別会計法による前年度首国債総額の1万分の116の3分の1相当額の繰入は不要とする特例措置を講じた。また、国鉄・電電公社の政府債務償還元利金を国債整理基金特別会計に受入れ、一般会計からの償還資金繰入があったとみなす措置を実施した。最近の財政状況と経理簡素化のため、29年度も同様の特例措置を継続することとする。
参照した発言:
第19回国会 参議院 大蔵委員会 第2号