昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第54号
公布年月日: 昭和29年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和28年度の国債償還資金の繰入について、財政法第6条による前々年度歳入歳出決算上の剰余金の2分の1相当額のみとし、国債整理基金特別会計法による前年度首国債総額の1万分の116の3分の1相当額の繰入は不要とする特例措置を講じた。また、国鉄・電電公社の政府債務償還元利金を国債整理基金特別会計に受入れ、一般会計からの償還資金繰入があったとみなす措置を実施した。最近の財政状況と経理簡素化のため、29年度も同様の特例措置を継続することとする。

参照した発言:
第19回国会 参議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年1月28日)
衆議院
(昭和29年1月29日)
(昭和29年2月3日)
(昭和29年2月4日)
(昭和29年2月10日)
(昭和29年3月4日)
(昭和29年3月6日)
参議院
(昭和29年3月9日)
(昭和29年3月10日)
衆議院
(昭和29年6月15日)
参議院
(昭和29年6月15日)
昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第五十四号
昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度及び昭和二十九年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条中「昭和二十八年度」の下に「及び昭和二十九年度」を加える。
第二条及び第三条中「昭和二十八年度」の下に「又は昭和二十九年度」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 小笠原三九郎
内閣総理大臣 吉田茂