昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度及び昭和二十九年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条中「昭和二十八年度」の下に「及び昭和二十九年度」を加える。
第二条及び第三条中「昭和二十八年度」の下に「又は昭和二十九年度」を加える。