昭和31年度においても、財政状況と経理の簡素化を考慮し、前年度と同様の特例措置を講じることとしたい。具体的には、国債の元金償還に充てるための一般会計から国債整理基金特別会計への繰入金額を、財政法第6条による前々年度の歳入歳出決算上の剰余金の2分の1相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法による前年度初めの国債総額の1万分の116の3分の1相当額の繰入れは不要とする。また、国鉄・電電公社の債務償還元利金は国債整理基金特別会計に受け入れ、一般会計からの繰入れがあったものとみなす。
参照した発言:
第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第6号