昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 昭和32年3月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和32年度においても、国債償還費の状況を考慮し、経理の簡素化を図るため、前年度と同様の特例措置を講じる。具体的には、一般会計から国債整理基金特別会計への繰入最低金額を、財政法による前々年度剰余金の2分の1相当額にとどめ、国債総額の1万分の116の3分の1相当額の繰入基準は適用しない。また、国鉄・電電公社の法定債務償還元利金は直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、一般会計からの繰入があったものとみなす。

参照した発言:
第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月8日)
参議院
(昭和32年2月8日)
衆議院
(昭和32年2月15日)
(昭和32年2月19日)
(昭和32年2月21日)
参議院
(昭和32年2月28日)
(昭和32年3月4日)
(昭和32年3月15日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年三月七日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三号
昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度から昭和三十一年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十一年度」を「昭和三十二年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 池田勇人
内閣総理大臣 岸信介