昭和32年度においても、国債償還費の状況を考慮し、経理の簡素化を図るため、前年度と同様の特例措置を講じる。具体的には、一般会計から国債整理基金特別会計への繰入最低金額を、財政法による前々年度剰余金の2分の1相当額にとどめ、国債総額の1万分の116の3分の1相当額の繰入基準は適用しない。また、国鉄・電電公社の法定債務償還元利金は直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、一般会計からの繰入があったものとみなす。
参照した発言: 第26回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号