昭和34年度においても、国債償還の状況を考慮し、経理の簡素化を図るため、国債の元金償還に充てるための一般会計から国債整理基金特別会計への繰入最低金額を、財政法第6条の規定による前前年度剰余金の2分の1相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第2条第2項の規定による前年度首における国債総額の1万分の116の3分の1相当額の繰入基準は適用しないこととした。また、日本国有鉄道・日本電信電話公社の法定債務の償還元利金については、直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、その額は一般会計からの繰入があったものとみなすこととした。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号