昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和34年3月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和34年度においても、国債償還の状況を考慮し、経理の簡素化を図るため、国債の元金償還に充てるための一般会計から国債整理基金特別会計への繰入最低金額を、財政法第6条の規定による前前年度剰余金の2分の1相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第2条第2項の規定による前年度首における国債総額の1万分の116の3分の1相当額の繰入基準は適用しないこととした。また、日本国有鉄道・日本電信電話公社の法定債務の償還元利金については、直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、その額は一般会計からの繰入があったものとみなすこととした。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月6日)
衆議院
(昭和34年2月27日)
(昭和34年2月27日)
参議院
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月11日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十五号
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第二十五号
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十三年度」を「昭和三十四年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介