昭和30年度においても財政状況を考慮し、経理の簡素化を図るため、国債の元金償還に充てる一般会計からの繰入金額を、財政法第6条の規定による前々年度の歳入歳出の決算上の剰余金の3分の1相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法による前年度初めの国債総額の1万分の116の3分の1相当額の繰入れを不要とする。また、国鉄及び電電公社の政府に対する債務の償還元利金を国債整理基金特別会計に受け入れ、一般会計からの繰入れがあったものとみなす特例措置を講じるものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号