昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和35年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和35年度においても、国債償還の状況と経理の簡素化のため、前年度と同様の特例措置を継続することを目的としている。具体的には、国債の元金償還のための一般会計から国債整理基金特別会計への繰入最低金額を、財政法第6条による前々年度剰余金の2分の1相当額とし、国債整理基金特別会計法第2条第2項による繰入基準(前年度首の国債総額の1万分の56の3分の1相当額)は適用しない。また、国鉄・電電公社の法定債務の償還元利金は直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、その額は一般会計からの繰入とみなす措置を講じるものである。

参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号

審議経過

第34回国会

衆議院
(昭和35年2月9日)
参議院
(昭和35年2月11日)
衆議院
(昭和35年3月8日)
(昭和35年3月17日)
(昭和35年3月22日)
(昭和35年3月25日)
参議院
(昭和35年3月30日)
(昭和35年3月31日)
(昭和35年4月20日)
衆議院
(昭和35年7月15日)
昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十二号
昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十五年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十四年度」を「昭和三十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤榮作
内閣総理大臣 岸信介
昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十二号
昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度から昭和三十四年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十五年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十四年度」を「昭和三十五年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 佐藤栄作
内閣総理大臣 岸信介