昭和35年度においても、国債償還の状況と経理の簡素化のため、前年度と同様の特例措置を継続することを目的としている。具体的には、国債の元金償還のための一般会計から国債整理基金特別会計への繰入最低金額を、財政法第6条による前々年度剰余金の2分の1相当額とし、国債整理基金特別会計法第2条第2項による繰入基準(前年度首の国債総額の1万分の56の3分の1相当額)は適用しない。また、国鉄・電電公社の法定債務の償還元利金は直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、その額は一般会計からの繰入とみなす措置を講じるものである。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 大蔵委員会 第1号