昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和33年3月24日
法令の形式: 法律
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十二年度」を「昭和三十三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十二年度」を「昭和三十三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介