昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和33年3月24日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

昭和33年度においても、国債償還の状況と経理の簡素化のため、国債整理基金への一般会計からの繰入最低金額を、財政法第6条による前々年度剰余金の2分の1相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第2条第2項の繰入基準は適用しないこととする。また、国鉄・電電公社の法定債務の償還元利金は直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、この額は一般会計からの繰入とみなす措置を継続しようとするものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号

審議経過

第28回国会

衆議院
(昭和33年2月6日)
参議院
(昭和33年2月11日)
(昭和33年2月13日)
衆議院
(昭和33年3月6日)
(昭和33年3月6日)
参議院
(昭和33年3月13日)
(昭和33年3月18日)
(昭和33年3月19日)
(昭和33年3月31日)
衆議院
(昭和33年4月25日)
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十二年度」を「昭和三十三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一萬田尚登
内閣総理大臣 岸信介
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第十三号
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部を改正する法律
昭和二十八年度から昭和三十二年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
昭和二十八年度から昭和三十三年度までの各年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律
第一条から第三条まで中「昭和三十二年度」を「昭和三十三年度」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 一万田尚登
内閣総理大臣 岸信介