昭和33年度においても、国債償還の状況と経理の簡素化のため、国債整理基金への一般会計からの繰入最低金額を、財政法第6条による前々年度剰余金の2分の1相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第2条第2項の繰入基準は適用しないこととする。また、国鉄・電電公社の法定債務の償還元利金は直接国債整理基金特別会計に繰り入れ、この額は一般会計からの繰入とみなす措置を継続しようとするものである。
参照した発言: 第28回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号