最近の国債及び償還財源の状況を踏まえ、一般会計から国債整理基金特別会計への償還資金繰入れについて特例を設けるもの。具体的には、前年度首国債総額の一万分の116の3分の1相当額の繰入れを停止し、財政法第6条その他の法律の規定による償還金と合わせて毎年度予算で定めることとする。繰入れ金額は、国債整理基金の状況や償還見込み等を勘案し、将来の国債償還に支障が生じないよう決定する。
参照した発言: 第38回国会 衆議院 大蔵委員会 第2号