1 昭和三十六年度以後当分の間、国債の償還財源に充てるため一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるべき金額は、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第二項の規定にかかわらず、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項その他他の法律の規定により国債の償還財源に充てる金額と合して毎年度の予算に定めるところによるものとする。
2 前項の金額の決定については、国債整理基金の状況、一般会計の負担に属する国債の償還見込みその他の事情を勘案し、将来における同基金による国債の償還に支障を生じないようにしなければならない。